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平成24年2月6日

年金局事業管理課

課長補佐      今 井(3644)

適用徴収専門官 小田原(3566)

(電話) 03(5253)1111(代表)

宮城県の一部の地域における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について(東日本大震災関係)


厚生年金保険料等の納期限の指定
 東日本大震災の発生に伴い、被災地では厚生年金保険料等の納期限の延長を行い、その後順次、延長後の納期限の指定を行ってきたところです。
 ・青森県及び茨城県については、平成23年7月29日を延長後の納期限とし告示(6月10日告示)。
 ・岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域(内陸部)については、平成23年9月30日を延長後の納期限とし告示(8月19日告示)。
 ・岩手県及び宮城県の一部の地域(沿岸部(石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町を除く))については、平成23年12月15日を延長後の納期限とし告示(10月26日告示)
 今般、まだ納期限を指定していない宮城県の一部地域(石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町)について、延長後の納期限を以下の通り定めることとし、近日中に告示を行う予定です。


1.適用される対象地域

 宮城県の一部地域・・・石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町(別表1参照)
 (注)別表1で指定されない福島県の地域の事業所については、引き続き納期限が延長されたままとなります。(別表2参照)
   この地域に係る延長後の納期限の設定については、別途定めることとしています。

2.今回の告示で定める延長後の納期限

 平成24年4月2日
 (注)国税についても、同地域について4月2日を納期限とし告示(2月3日告示)。

3.対象となる保険料等

 平成23年3月11日から平成24年4月1日までに納期限が到来する保険料等です。(平成23年2月分~平成24年1月分までの保険料等)

4.保険料等の口座引き落とし

 別表1の地域にある事業主については、納期限が延長されている間、毎月月末に行っていた厚生年金保険料等の預金口座から引き落としを行わないこととしていましたが、平成24年2月分保険料(平成24年4月2日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。
 (注)口座引き落としによる保険料の納付が困難な方には、申請により引き落としを行わないことも可能である旨、事業主の方に周知する予定です。

5.保険料等の納付が困難な場合の対応

 納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に年金事務所に申請することにより、保険料納付の猶予等の措置を受けることが可能であり、最寄りの年金事務所にご相談いただくよう、事業主の方にお知らせを送付することとしています。

平成24年4月2日を延長後の納期限とする厚生労働省告示を行う地域(別表1)

【宮城県】
石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町

(参考)今回は延長後の納期限を延長しない地域(別表2)

【福島県】
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

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