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厚生労働省から発出した通知(平成23年11月17日)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく事務処理の特例について

原発避難者特例法第5条第3項の規定に基づき、指定市町村・指定県が自ら処理することが困難な事務として、避難先団体において処理することとされた事務について留意点を周知(健康局総務課・雇用均等・児童家庭局総務課・障害保健福祉部企画課・老健局総務課)

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