ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年11月> 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について



平成23年11月14日

医薬食品局食品安全部

<担当・内線>

  監視安全課

      道野・竹内(2495・4241)

   企画情報課

      山本(2448)

<代表・直通電話>

  03-5253-1111(代表)

  03-3595-2337(監視安全課直通)

  03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)


本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について福島県知事及び栃木県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1) 福島県川俣町において産出される施設栽培の原木シイタケ、

(2) 栃木県那須塩原市及び日光市において産出される露地栽培の原木ナメコ、

(3) 栃木県の5市5町で産出される露地栽培の原木クリタケ


1 福島県に対し、福島県川俣町において産出される施設栽培の原木シイタケについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 栃木県に対し、栃木県那須塩原市及び日光市において産出される露地栽培の原木ナメコについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添3のとおりです。
(2)栃木県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 栃木県に対し、栃木県5市5町※において産出される露地栽培の原木クリタケについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添3のとおりです。
(2)栃木県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添5のとおりです。
※ 足利市、佐野市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年11月> 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

ページの先頭へ戻る