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2011年10月20日 第10回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録

○日時

平成23年10月20日(木) 15:00-19:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

富岡  香 (東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課生活衛生係長)
井元  弘 ((財)全国生活衛生営業指導センター理事長)
梅田 次郎 ((株)日本能率協会コンサルティング・行政経営アドバイザー)
大澤 元毅 (国立保健医療科学院建築衛生部長)
加藤  隆 (全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長)
古座野 茂夫 (厚生労働省行政モニター(元・神奈川県愛川町助役))
武井 寿 (早稲田大学商学学術院教授)
谷本 義広 ((財)滋賀県生活衛生営業指導センター専務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
原田 一郎 (東海大学教養学部教授)
前野 春枝 ((社)全国消費生活相談員協会参与)
中垣 英明 ((株)日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生融資部長)
三根 卓司 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長)
山岡 真弓 ((財)京都府生活衛生営業指導センター指導部長)
大塚 健太郎 (東京都喫茶飲食生活衛生同業組合愛宕支部支部長)
越村 良久 (東京都食鳥肉販売業生衛組合理事相談役)

○議題

(1)現地視察
(2)平成24年度概算要求・税制改正要望の概要について
(3)受動喫煙防止対策助成金制度について
(4)その他

○議事

○山内課長補佐 それでは、ただいまから、第10回「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」の第2部の審議を開始させていただきます。
 本日は、大変御多忙中のところ、当検討会に御出席をいただき誠にありがとうございます。
 青山構成員、大森構成員、飛松構成員から欠席される旨の御連絡をいただいてございます。
 お手元の資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧。
 資料1、「現地視察について」。
 資料2、「越村参考人提出資料」。
 資料3、「平成24年度概算要求等(生活衛生課)の概要」。
 資料4、「平成24年度税制改正要望(生活衛生課)の概要」。
 資料5、「受動喫煙防止対策助成金制度の創設について」。
 資料6、「審査・評価会の開催状況と『中間時点での意見交換』(案)」。
 参考資料1、「第9回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録」。
 参考資料2、「標準営業約款制度の広報状況」。
 参考資料3、「平成24年度概算要求(厚生労働省)の概要」。
 参考資料4、「平成24年度税制改正要望(厚生労働省)の概要」。
 参考資料5、「都道府県生活衛生営業指導センターが行う相談指導事業実施体制等について(照会)」。
 資料及び参考資料は以上でございます。
 それでは、以降の議事進行につきましては、原田座長、よろしくお願いいたします。
○原田座長 ありがとうございます。
 続きまして、よろしくお願いしたいと思います。
 先ほど現場を見ていただいて、お疲れの面もあるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。
 それでは、早速ですが、議事に入っていきたいと思います。
 議題2「平成24年度概算要求・税制改正要望の概要について」、事務局から御説明をお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。
○新津課長補佐 それでは、資料3をお開きいただきたいと思います。
 私の方からは、24年度の概算要求の概要についてまず御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、資料3、予算の関係でございます。
 24年度の生活衛生課で持っております予算の要求額につきましては、25億300万円。23年度予算額は22億8,900万円ということで、対前年度に比べますと109.3%の要求となっております。
 この中で、大きく1番としまして、生活衛生営業対策の対策につきましては9億3,200万円の要求となっております。
 この内容につきましては、生活衛生関係業者の活性化を図るために全国センターのシンクタンク機能の強化を図る。また、組合連合会の先駆的取り組みを支援するというものでございます。また、平成23年度の東日本大震災によります被災をしました営業者の営業再開を支援するために被災地復興を進めるための経費を要求させていただいております。
 最初の丸の中で、生活衛生関係営業対策事業費補助金でございます。この補助金につきましては7億9,700万円ということで、対前年度に比べまして110%の要求をさせていただいております。
 主な内容でございます。
 全国生活衛生営業指導センターにつきましては、シンクタンク機能の強化ということで1億3,500万円の要求。都道府県生活衛生営業指導センターにつきましては、後継者育成支援などの効果的な相談・指導等の推進という内容につきまして4億5,500万円。連合会、組合への直接補助といたしまして、衛生対策・振興事業の支援を強化するために2億700万円の要求となっております。
 その下にございます丸でございます。被災した生活衛生関係営業者への支援といたしまして、24年度に新たに設けられております復旧・復興額といたしまして1億3,500万円。この内容につきましては、被災しました生活衛生営業者の復興を支援するために仮設クリーニング工場の設置などについて支援するために必要な経費を要求させていただいております。
 続きまして、大きい2でございます。これは、株式会社日本政策金融公庫に対します補給金といたしまして15億3,800万円の要求となっております。
 そのほか、3番でございます建築物等環境衛生対策としまして900万円の要求でございます。
 日本政策金融公庫、これは生活衛生資金貸付の関係でございます。貸付計画額につきましては、対前年度と同額の1,200億円の要求をしております。
 貸付制度の改善といたしましては、振興計画に基づく貸付条件の拡充、振興計画に基づき営業を行う者に対します特別利率適用施設設備の拡充ということで、自家用発電設備等省エネ設備品目について追加等々を行っております。3点目としましては、保全別金利導入の円滑実施に資するために生活衛生経営改善貸付の条件緩和といった内容について要求をさせていただいております。
 続きまして、1ページおめくりいただきたいと思います。
 2ページ、地域に密着した生活衛生関係営業者への支援といたしまして、こちらにつきましては、平成23年度の第3次補正の関係でございます。要求させていただいております金額は34億円になっております。
 中ほどをごらんいただきますと、施策の概要といたしまして、第1次補正で新設をしております東日本大震災復興特別貸付。この貸付については1次補正では9月末までとなっておりますが、その期間の延長などによりまして、生活衛生関係営業者の支援を行うこととしております。
 具体的な内容は(1)(2)になります。(1)復興特別貸付の資金繰り支援、貸付規模は165億円、出資金としまして31億円ほどを要求してございます。(2)その他というのが補助金になりますけれども、2.3億円ということで、被災をしました理容師さん、美容師さんが実施します訪問理・美容に必要なキット、クリーニング業者の方が営業を再開する前に仮設店舗によりまして営業するために必要な共同利用工場の費用を支援することによります早期自立の支援ということで要求をさせていただいている状況でございます。
 続きまして、3ページ、一番左側は、震災直後から現在の24年度要求まで時系列にどういった対策をしてきたかといったことを整理させていただいております。左側については融資関係、右側については補助金についての取り組みといった内容になっております。
 時間の関係もございますので、重複する点もございます。内容につきましては後ほどごらんいただければと思います。
 もう一点ございますが、参考資料5をごらんいただきたいと思います。資料の一番最後に付けさせていただいております。
 「都道府県生活衛生営業指導センターが行う相談指導事業実施体制等について(照会)」ということでございますが、10月18日に各都道府県衛生主管(部)局長あて、生活衛生課長から通知をしております。
 これは調査の関係でございますが、前回この検討会におきまして3点ほど通知を出している関係について調査をするというお話をさせていただきました。具体的に通知を発出しまして、今月いっぱいで回答をいただくということで通知をさせていただいているものでございます。
 内容につきましては、またごらんいただければと思いますので、省略させていただきます。
○山内課長補佐 続きまして、税制改正要望の概要につきまして御説明させていただきます。
 資料4をごらんいただきたいと思います。
 先ほどの予算の資料の次に置いてあります資料でございます。
 内容といたしましては、私ども生活衛生課といたしまして、6点の税制要望を提出してございます。そのうち(4)(5)(6)につきましては、他省庁が主要要望官庁ということで、共同要望という形になっている事項でございます。
 簡単に御説明を申し上げます。
 (1)法人税関係でございますが、組合等が設置をする共同利用施設に係る特別償却につきましては、今年度末で適用期限が切れますので、2年間の延長ということで要望を提出させていただいております。
 (2)所得税・法人税関係でございますが、公害防止用設備に係る特別償却制度。これにつきましても今年度末で適用期限が切れますので、適用期限を2年間延長ということで要望をさせていただいております。
 (3)固定資産税、地方税関係でございますが、公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充ということで、内容といたしましては、活性炭吸着回収装置を対象から外しまして、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機を対象とする。これは(2)にあります所得税・法人税と併せる形で対象を変更した上で適用期限を2年間延長ということで要望をすることにいたしております。
 (4)主要官庁は国土交通省(観光庁)ということでございますが、ホテル・旅館の建物に係る固定資産税評価の見直しということで、固定資産評価につきまして、使用実態を把握した上で見直しを行うということでの要望をさせていただいてございます。
 (5)所得税、法人税、法人住民税、事業税といたしましての中小企業投資促進税制。これにつきましても今年度末、期限が参りますので、まず、内容といたしまして、対象設備に度量衡器、試験機器、測定機器を追加した上で適用期限を2年間延長するという要望になってございます。主要官庁は経済産業省(中小企業庁)ということになってございます。
 (6)登録免許税の関係でございますが、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許税の特例措置につきまして、適用期限が年度末に参りますので、期限を2年間延長ということで要望させていただくことになってございます。
 簡単ではございますが、税制改正要望につきましては以上でございます。
 税制改正関係ではございませんが、前回の第9回の検討会におきまして標準営業約款制度につきまして広報の取り組みの状況につきまして宿題をいただいてございます。その関係につきまして簡単に説明をさせていただきたいと思います。
 資料につきましては、参考資料2をごらんいただきたいと思います。
 標題に「標準営業約款制度の広報状況」と書かれて資料でございます。
 1ページ、まず、国として広報にどのように取り組んでいるかというところでございますが、政府広報の方で、11月の行事概要というところで、「標準営業約款普及登録促進月間」ということで登録をさせていただいてございます。
 各都道府県センターにおけます広報の取り組みの状況についてがこの後ずっと続いてございます。ただ、時間の関係がございますので簡単にかいつまんで説明をさせていただきたいと思います。
 まず、各都道府県における取り組みとして一番多い広報の取り組みといたしましては、例えば7ページ目にございます宮城県、秋田県あるいは谷本構成員の滋賀県といったところが取り組んでおられる新聞に広報を掲載するというところにつきまして22県のセンターが取り組んでいる状況でございます。
 6ページ目、岩手県、秋田県、東京都あるいは山岡構成員が所属をされておられます京都府、そういったところで取り組んでおられますのは、機関誌、冊子あるいは月刊誌等に広告を掲載するという取り組みで、これにつきましては1都2府16県で取り組みをされている状況でございます。
 また、5ページ目、青森県あるいは茨城、千葉、広島県といったところでは電光掲示板を活用した広報に取り組んでおられます。
 また、ポスターを活用した広報につきましては、大阪府ですとか、大分、宮崎、鹿児島といったところが取り組んでおられます。
 ケーブルテレビとかラジオを使ったCM、そういった取り組みにつきましては、鳥取県、富山県、鹿児島県。鹿児島県につきましては、独自の予算ということではなくて県の予算を使ってSマークについてのCMをされている状況でございます。
 あとは細々とした取り組みでございますが、ざっと読み上げさせていただきますと、Sマーク入りのマイバッグを作製するということに新潟県あるいはクリアホルダー、メモ帳、ステッカー、促進チラシを作成といったことを岐阜県、大分県、兵庫県の方で取り組みをされてございます。また、市の公用の封筒に広告を載せるという取り組みを佐賀県でやっておられます。あるいは講習会、消費者団体等の懇談会等を開催するということで周知を図ることに取り組まれているのが長野県、大分県、鹿児島県といったところでございます。
 一番最後、48ページ目に沖縄県がございますが、のぼりを使った広報といった取り組みをやられているというところもございます。
 簡単でございますが、私の方からは以上でございます。
○堀江生活衛生課長 補足させていただきます。
○原田座長 どうぞ、お願いします。
○堀江生活衛生課長 いろいろ説明があったんですが、先ほどの資料3のところだけちょっと1回戻っていただきたいと思います。
 御案内のように、ここにあります1ページ目の白丸で生活衛生関係営業対策事業費補助金[724百万円]と書いてあるものが今年度の当初予算だったわけでございまして、今年度の予算は22年度から比べると、仕分けられた時点で2割下がった形になっていたものを何とか1割分ぐらい戻したというのが今回の概算要求の言わば結論であります。
 そうは言うものの、今回は東日本大震災がございまして、例えば訪問理容・美容のためのキットを配る、あるいは炊き出しをする、そうしたことに優先的に使おうじゃないかということにして、お金の話は後でまた確保していきますと約束をしながら審査・評価会で厳しく審査した上で決定させていただいているところですけれども、そのための予算というのが、実は補正予算になるんですが、資料で言うと2ページにあります東日本大震災復興特別貸付の拡充等の(2)その他に入っておりますということで、これはこれから、来週にも第3次補正予算案として国会提出して、審議いただいて、言わば生活衛生関係補助金の上澄みをするという形になるわけです。ただ、上澄みをするというものの、仕切りがついていまして、復興用の補助金ですということでしているわけであります。
 1ページに戻っていただきまして、そうは言うものの、例えば仮設クリーニング工場の設置を支援するといってリースでクリーニング工場を支援します。それを1年やったら、はい、おしまいということでは困ってしまうということがございまして、そこの部分をここの2つ目の白丸であるところの被災した生活衛生関係営業者の支援のために来年度も実施できるように当初から予算を、本年度で言えば7億2,000万円だったものが7億9,700万円になりましたというのと別に1億3,500万円確保するように要求案をつくりましたということでございます。これは要求したまででございまして、結果にはまだなっていないわけでございますけれども、今後、生活衛生関係営業の補助金がしっかりと使われることを前提に本体も少し戻し、かつ被災した営業者への支援ということも、本年度やってやりっ放しにせず、来年度も続くようにしましょうという対応をしているということであります。
 一方で、生活衛生関係営業費の使い方をしっかりしていかなければいけませんということで審査・評価会も行っているわけでございますけれども、都道府県への指導センターの部分について言えば、人件費について相談指導の実施状況などを見ながら少し額を決定していきますよというのがあって、ところが今年度はまだどれだけ相談指導がきっちりできているかという実質的な面でわからない部分を少し関係都道府県に調査をかけておりますというのが先ほど説明があったところでございます。
 資料の方はもう結構ですけれども、税制改正については、先ほど要望内容は御説明させていただきましたが、とりわけ生活衛生同業組合が実施します共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長という部分については、少子高齢化への対応、環境エコへの対応、震災復興、節電への対応、安全・安心への対応ということで、この検討会の下に設置した生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループの方で議論された結果及び生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書を踏まえて要望していますということを今日、報告したかったという内容でございます。
 標準営業約款の方は、政府広報オンライン、政府広報の全国新聞に出ればもっといいんですけれども、せっかくのものですので、少なくとも政府広報のホームページなどには載るように今、準備していますという内容でございます。
 以上です。
○原田座長 ありがとうございます。
 今、説明していただいたことに関連して意見交換に入っていきたいと思います。
 24年度の概算要求は、要求の根拠が明確であればいいんだろうと思いますし、税制改正要望に関しましても、業界の現状に沿った形の要望が出ていれば問題ないだろうと思います。標準約款云々に関しましても、実質的な広報活動の必要性。特に地道な地域対応の必要性も今、御説明いただいてしまったので、実際の裏側の支えも説明されてしまったという面がなきにしもあらずでございますけれども、御質問並びに御意見等をいただければ大変ありがたいと思います。
 いかがでいらっしゃいますでしょうか。
 こういうのを拝聴していますと、仕分けは何だったのだろうかなと。そういうのもきちっとした形で生衛業のために概算も要求すべきでしょうし、改正点も要望すべきでしょうし、標準約款もSマークも普及していく必要性があるだろうと思います。
○武井構成員 では、先生、済みません。
○原田座長 どうぞよろしくお願いします。
○武井構成員 それでは、1つ教えていただければと思います。
 標準営業約款制度の広報状況を先ほど御説明いただきました参考資料2でありますが、これの中で45ページになりますが、大分県の数字が例外的に所要経費総額がゼロという数字が示されております。私の見た範囲では、ほかには見当たらないように思いますが、これは何か理由があるのであれば、お教えいただきたいと思います。
○原田座長 下のところの真ん中に付いているページの45ですね。横に付いているのだと43になります。大分県の生活衛生営業指導センター、事業内容と所要経費総額ゼロ円と書いてあるのですが。
○山内課長補佐 これにつきましては、全国センターからの補助金がない。県の予算なりを使ってやっているというところでございますので、所要額としてはゼロということにさせていただいておるところでございます。
○堀江生活衛生課長 要は財団法人全国生活衛生営業指導センターの報告書の中に入っているもので、ここにあるのが全国生活衛生営業指導センターが交付したお金を用いて広報している額を書いたものであって、都道府県の方は別途措置をしている場合がありますよということです。総額ではないということです。
○三根構成員 うちの業者が理事長ですから聞いてみましょう。
○原田座長 一応、確認いただくということで、理由が付けば問題ないだろうと思います。
 事業内容もきちっとしていますから、それなりにお金がかかっているはずなのにという感じがしないでもありませんが。
 では、一応、確認していただくということでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○原田座長 ほかに何かございますか。
 それでは、今、説明していただいた範囲の中に関してはお認めいただくということでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○原田座長 では、議題3のところに行きたいと思います。
 「受動喫煙防止対策助成金制度について」、事務局の方から御説明をいただきたいと思います。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。
 資料5「受動喫煙防止対策助成金制度の創設について」をごらんいただきたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 それではまず、助成金制度の御説明に入ります前に、資料の3ページ目をごらんいただきたいと思います。
 これは平成22年、昨年の12月22日に開かれました労働政策審議会の建議として今後の職場における安全衛生対策についての報告の抜き出しをしたものでございます。3といたしまして、職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化ということが報告としてまとめられてございます。
 中身といたしましては、下線が引かれているところにありますように、一般の事務所、工場等については、全面禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当であるという報告が出されてございます。ただ、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所につきましては、当分の間、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させるということを事業者の義務とするということが適当であろうという報告になってございます。
 この部分につきまして、ただいま厚生労働省の労働関係部局の方で労働安全衛生法の一部改正ということで、条文に盛り込むということで作業を進めているところでございます。
 ある意味これがムチの部分でございまして、これに対しまして、いわゆるアメの部分ということで、(5)にありますように、義務化に対応する事業者を支援するということがこの報告の中では書かれてございます。デジタル粉じん計の貸与ですとか、喫煙室の設置に係る問い合わせに対する労働衛生コンサルタントあるいは作業環境測定士などの専門家の派遣等の技術的支援、それに併せまして顧客が喫煙する飲食店、ホテル・旅館などの中でも空間分煙に取り組む事業者に対して喫煙室設置に係る財政的支援を行うべきであるといった報告がございまして、この報告にこたえる形で労働部局の方で今回、助成金制度がつくられたということでございます。
 1ページ目に戻っていただきまして、受動喫煙防止対策助成金制度の創設について簡単に御説明を申し上げます。
 飲食店、旅館等の中小企業事業主を対象に10月1日から開始ということで、既にもう開始がされているところではございますが、対象の事業主といたしまして、まず、労災の適用事業主であって、旅館業、料理店または飲食店を経営する中小企業事業主であるということが条件となってございます。
 助成金の対象となりますものにつきましては、一定の要件を満たす喫煙室を設置する。あるいは喚起設備の設置等、そういった措置をとらえた場合に必要な経費について助成金が出されるというところでございます。
 助成率につきましては、費用の4分の1について助成をされると。ただし、上限が200万円までということになってございます。
 助成金の概要につきましては以上でございます。
○原田座長 ありがとうございます。
 お客さんの方の分煙というのはやっていましたけれども、従業員の方の分煙に対する問題というのは、新たな問題という形になるのだろうと思います。
 何か御質問、御意見等ございますでしょうか。
○古座野構成員 新聞だったのか、インターネットだったのかちょっと記憶があれですけれども、国会に受動喫煙関係の法律を今回出させるということを耳にしたような気がするんですが、その内容についておわかりでしたら教えていただきたい。
○山内課長補佐 実は先ほど御説明をする中で申し上げました労働安全衛生法の改正と申しますのがその法律の改正の関係でございます。
 内容といたしましては、今、御説明を申し上げました職場における受動喫煙防止対策の強化ということのほかに、メンタルヘルス対策の充実あるいは譲渡等の制限等の対象の追加といった内容も含めた形で労働安全衛生対策の一層の充実ということで改正の準備を労働部局の方で進めているところでございます。
 再度申し上げさせていただきますが、職場における受動喫煙防止対策といたしましては、事業者が職場での労働者の受動喫煙を防止するということから喫煙室を除き喫煙を禁止するといった措置を講じなければならないということを義務化する内容でございます。
 ただし、当分の間につきましては、飲食物の提供などの事業を行うという事業者につきましては、この義務の適用除外という形で行わせていただくとともに、労働者が他人のたばこの煙を吸わされる程度を低減させるということについては、適用除外にはするのですが、そういう措置はとっていただくということが講じられるように義務化されるという形になるものでございます。
 今のところ、適用除外になります対象の事業者といたしましては、労働部局の方では飲食業、宿泊業、娯楽業といったところを想定していると。これを省令の方で制定するということを想定しているということではございますが、私ども生活衛生課の方では、もう少し幅広に見ていただきたいといった要望につきまして御意見を提出させていただいているところでございます。
○堀江生活衛生課長 いずれにいたしましても、臨時国会に労働安全衛生法の改正案を提出するということですから、次回のころには法案の形としては固まっていると思いますので、またその時点で改めて御報告をさせていただこうと思います。
○原田座長 ありがとうございます。
 いかがでいらっしゃいますか。
 これは対象が広がっていく可能性があるのだろうと思うんです。要するに従業員は禁煙室も喫煙室も行ったり来たりするわけですね。ですから、当然のこととして、業界の分野がどんどん広がっていくという可能性が大いにあるとなると、これは相当なお金がかかるかなという面もなきにしもあらずだと思いますけれども、その辺は法律の動きを見ていくという形になるのでしょうか。
 何かございますでしょうか。
 それでは、その次に行かせていただきたいと思います。
 4のその他になると思うんですが、事務局の方から説明等がございましたらよろしくお願いいたします。
○山内課長補佐 それでは、説明をさせていただきます。
 追加としてその他の事項として御説明をさせていただきたいと思っておりますのは、資料6にございます審査・評価会の開催状況と「中間時点での意見交換」につきまして、案を私ども事務局の方から提示、御説明をさせていただきたいと思います。
 それでは、資料の方はよろしゅうございますでしょうか。
 1ページ、まず簡単に平成23年度における審査・評価の流れ、今年度の補助金につきましては審査・評価会で審査をしていただいて決定をする。交付決定まで持って行くということで、準備として既に進んでいるところでございます。
 まず、今年の3月31日に採択方針・特別課題の決定がこの検討会においてなされてございます。
 これに基づきまして審査・評価会が設置され、6月30日、8月4日、8月18日にそれぞれ審査・評価会で今年度の補助金につきまして審査をしていただいてございます。
 交付申請につきましては、9月26日に審査・評価会での評価を踏まえた形で申請をしていただきまして、この10月中には交付決定を行うという予定で現在、進んでいるところでございます。
 審査・評価会の設置要綱におきまして、中間時点での意見交換を行うことができるという規定がございます。それにつきまして事務局といたしましては、11月17日に審査・評価会を開き、意見交換をさせていただければと思ってございます。
 具体的な中間評価時点におきます意見交換の論点ということで、どういったことを意見交換するかということにつきましては、8ページ目の資料をごらんください。
 こちらに簡単に書かれてございますので、御説明をさせていただきます。
 論点といたしましては、効果測定が可能な事業の実施体制となっているかどうか。先進的モデルが関係営業の課題解決に役立つ事業となっているかという点。あるいは事業の採択までの過程に関する問題点や事業の実施上の問題点が論点になる。あと、生活衛生関係営業の課題にどう対応するのか。翌年度に実施が期待される先進的モデルの課題についてどうすべきであるか。そういったところにつきまして中間時点での意見交換をさせていただきたいと考えてございます。
○堀江生活衛生課長 要は、今、2ページのところで山内補佐から下の方の部分を説明しましたが、そもそも上の部分、1年間の流れはこういうふうにPDCAサイクルでいくんですねというのをこの検討会で4月の時点に報告書にまとめた、ぐるぐる回していると少し見づらいので、それを1か所切って、23年度の流れを下のところに書いたものでございまして、ブルーのところまで進んでいまして、赤いところはこれからですということであります。ですから、まだ先々、事後評価までどうやってやっていくのかということもこの検討会で、こういうやり方でいいだろうかということは御相談していくわけでございますけれども、中間時点での意見交換をしっかりやっていこうと思っていますということを申し上げているところでございます。
 3ページは、審査・評価会は報告書の趣旨に沿って構成をいたしました。4ページ、5ページを見ていただくと、生活衛生関係補助金は今までと違って、出てきたものを審査するだけではなくて、どういうものが重点であるかという全国的課題みたいなものを明示しながら募集をさせていただいて、5ページにありますように、課題種別の団体提案型と先進的モデル事業というのと半々の実績に今年度はなっていますという辺りは見てとっていただけたらありがたいということでございます。
 一方で、生活衛生関係営業の活性化が課題ですということで、これはもう既に御報告済みでございますけれども、新しく開設される営業者さんがいたときに、県庁、保健所あるいは都道府県の生活衛生指導センターの方で組合のことを御存じですか、情報提供をさせていただいていいですかということで、組合の内容をわかった上で組合に入る入らないを決めていただくようにしてはどうかということの通知を出したわけでございます。
 8ページ目のところ、重ねての御説明で恐縮ですけれども、箱が3つあるわけでございまして、効果測定が可能な事業になっているかあるいは先進的モデルが各営業の理容だとか、美容だとか、クリーニングだとか、飲食店といった意味での関係営業の課題解決に役立つ事業となっているか。この箱は言わば仕分け的味方といいますか、しっかりやっているのか、しっかりできているのかどうかという検証的な部分の意見交換ができたらと。
 真ん中に事業の採択までの過程に関する問題点あるいは事業の実施上の問題点。ここは事業を実施されます組合だとか、連合会、話はわかるけれども、これは大変なんですよという話の1つもしたいだろうなということで、お金が来るのが遅いとか、審査の書類が細か過ぎるとか、そういうこともいろいろあるのだと思いまして、そこを審査・評価する側も聞いておく必要があるのかなということで書かせていただいているわけでございます。
 3つ目の箱は、生活衛生関係営業の課題にどう対応するか。翌年度に実施が期待されています先進的モデル事業をどうしていこうか。その先進モデル事業(特別課題)は今決める必要はないわけですけれども、どんなものが考えられますか、何が今困っていますかという話を各営業あるいは連合会、全国センターあるいは都道府県の営業指導センターの代表の方と審査・評価会の方で少し話していただいて、どうしていったらこれから本当に生衛のためになるのだろうかという前向きな話といいますか、そのことを議論していただいたらどうなのだろうかという3つの目的に整理をさせていただいて、こういうのが論点ではないかということを提案させていただいております。
 何人ぐらい来ていただいたらいいんだろうかみたいなことを少し考えあぐねているところはあるんですけれども、11月17日にも審査・評価会の方でですが、実施しようということでございまして、その結果といいますか、どういう結果でしたかということなどはまた本検討会の方にも報告させていただいて、その先の話につなげていければと考えています。
 以上です。
○原田座長 ありがとうございます。
 今、御説明いただいたことに関連して御意見を賜れたらと思います。特に、審査・評価の委員の皆様方には、大変ありがとうございます。お忙しい中を厳格に評価していただきまして、本当にありがとうございます。
 ですから、この委員会としましては、審査・評価委員会が今までどういうプロセスでやってきたか。それに関しての妥当性をチェックしていただくということが大事だと思います。そして、11月に中間チェックという形でやりますが、そのときに中間チェックとしてのポイント、何をもって中間チェックすべきかという形でのポイントそのものの妥当性、これでよいかどうかを吟味していただくということになるのだろうと思います。
 そして、そのたたき台として効果測定が可能なような、なるべく数値化できるものできちっとやる。採択をする上でのプロセスに問題がないかどうか。あるいは審査・評価委員会で審査してきたわけですが、そこに何か問題点はなかったのだろうかということだと思います。
 あとは、実際に運営していく上で問題点がないだろうか。要するに審査・評価委員会で認めたかもしれないけれども、運用上では問題がなかったのだろうかという問題だとか、生活衛生営業の課題に対してどう対応していくかの対応策に関して、実現していく上での先進的な事業モデルに関連して、その辺のところを中心にして中間チェックを入れたいということだろうと思うのですが、それでよろしいかどうかということだろうと思います。
 以上の点に関連しまして皆様の御意見を賜りたいと思いますけれども、いかがでいらっしゃいますか。
 よろしくお願いします。
○三根構成員 ちょっとこの場にそぐわない問題かもしれないと思うんですが、私どもの業界は出張サービス営業というのが認められております。お店でなくて出張してよろしいと。震災後7か月が経ちますからぼちぼちとお店が出てきたんです。物を売る店ではありませんから、まずお店ができて、お客さんを集めるということです。最近になりまして、コールドメーカーとか、そういったものが大きなバスをつくって震災地に入っていった。それを無料でやるんです。そうすると、今までやっていた復興してこようとしたお店が非常に困ってしまっている。そういう状態がある。厚生労働省は知っていると思うんだけれども、その業者からいろいろ苦情が来ます。商品を持って配るようなもの。そうすると、今やっているお店はそれが売れなくなる。被災地である岩手県、宮城県、福島県から文句が私どもに来ています。こういうことをやられたら困ると。実際そうだと思いますよ。片一方は売名のためといったら語弊があるけれども、薬の宣伝とか、そういったもので無料でやられれば、営業しているものはたまったもんじゃない。ところが一方、法律で出張営業というのは認められていますので、私どもも大変困っている。そういう事例があるということをここで知っておいていただきたい。
○原田座長 ありがとうございます。
 今の御指摘は、8ページのところの2つ目の段落の事業の実施上の問題点に相当するだろうと思います。ですから、まさに御指摘は非常に重要なポイントだと。事業の採択上でのプロセスに関しては問題なかったのかもしれませんけれども、でも、そういう出張を認めていながら、新しい競争が出てきて、やっと操業し始めたのが全部壊れてしまうというのは非常に望ましくないことだと思います。
○三根構成員 何千万とかけてバスを改造しているんです。それでバスの非常にいいのができています。私も見ました。そこでやる。そして、そこに来られた方は無料でやるということが一番こたえる。だから、その地区の業者から、あれは止めてくれんかということなんですが、好意でやっているものは止めるわけにいかない。私も反対したんですけれども、なかなかそういうわけにいきませんで、困っていますんで、そういうことがあるということを知っておいていただければと思う。
○原田座長 ありがとうございます。
 どうぞ。
○堀江生活衛生課長 本当に東日本大震災は大惨事だったわけでございまして、この生活衛生関係営業の補助金を当初、震災の復興に結び付けてという話で審査・評価会もしていただいているわけですけれども、当初は、例えば炊き出しをするといったものも実は今年度の事業で認めて決定させていただいているわけでございますが、先ほど予算の説明のところでも少し注意深く説明させていただいたかと思うのですが、要は、仮設クリーニング工場の設置などを支援することにより営業者の自立を支援するということで、被災者を支援する話と、被災営業者を支援することで被災者にサービスが行き届くようにするという、そういうロジックの部分の区別というのをしておりまして、徐々に被災者に支援する、被災者を直接支援しようとすれば、それは端的には無料でするのが一番いいわけですけれども、今、少し営業が復興するステージになってきましたので、むしろ被災者にサービスを差し上げるというよりは、被災した営業者に立ち上がっていただけるようにしてサービスの方はきちっとお金を取って営業していただけるように重点が移ってきているのだと考えてございます。
○原田座長 ありがとうございます。
 こういう問題はこれからたくさんいろいろ出てくると思うんです。被災者を中心にして考えて、特に産業の復興を考えて、いろいろな形で支援してきた。やっと軌道に乗ってきたらそこから新しい問題が出てくるということは非常に多々出てくるだろうと思いますし、本来、生衛業の支援というのは、生衛業がしっかりしてもらうことによって一般の消費者にとっての生活権あるいは生存権が確保できるということになっていくのだろうと思うので、その支援の仕方が生衛業の芽を摘むようなことがあってはまずいと思います。こういった問題は一種の自己矛盾みたいなものがこれから出てくるのだろうと思うので、その辺のところは先ほど私が指摘させていただいたような形での問題点として、事業の実施上の新たな問題点になるのだろうと思うのです。そこはしっかりとつかんでおく必要性があるだろうと思います。
 何かほかにございますでしょうか。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、中間時点の意見交換を11月17日にやる予定でございますけれども、どういう視点で中間チェックをするかというのはお認めいただけるということでよろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○原田座長 どうもありがとうございます。
 いろいろと多面的にさまざまな形で論議させていただきました。論議させていただいた範囲の中は今日の時点で一応、お認めいただくということでよろしゅうございますでしょうか。何かまだ更に御意見がございましたら、改めてまた申し出ていただいて、特に事務局の方に御連絡いただければきちっと対応いたしますので、そのときはよろしくお願いしたいと思います。
 まだまだいろいろと御意見がたくさんあるかもしれませんけれども、そろそろ一段落したかなという気がしないでもないんですが、いかがでございますでしょうか。
 事務局の方で更に補足すべきようなことはございますでしょうか。
○堀江生活衛生課長 補足といいますか、今日予定していましたのは、5時から7時ということですけれども、第1部は3時から始まってございますので、3時間かつたくさん歩いていただきましたということがございます。
 現地視察の概要を申し上げますと、今日、途中から参加された委員もいらっしゃいますので、繰り返しになりますけれども、去年の9月からずっと審査のモードで、いかにこの事業を見直して改革するかということをずっと議論してきたわけで、その中で勿論当然に現場の営業者の方の御苦労があるんだろうというのはわかっていたわけでございますが、今日は実情を少しお聞きする機会ができてよかったのかなと思ってございます。
 今日の第2部で1年間の積み重ねとしての概算要求の状況などをお聞き届けいただけましたことがありますし、審査・評価会としては更に次のミッションに向けて進んでいますということの御報告、御相談をさせていただいたということでございます。
 先の方を申し上げますと、さっき座長がおっしゃられましたように、何かこんなことが気になるということがあれば、今、三根構成員が言われたようなことも含めましてお寄せいただければ、また考えていきたいと思います。
 次回は11月17日に審査・評価会を先にさせていただいて、またその様子などを見ながら、まだ実は、懸案として残っているものもございますものですから、その辺の準備状況と併せて日程を御相談してこの会をお願いしたいと考えてございます。
 ありがとうございました。
○原田座長 どうもありがとうございます。
 2ページのところの赤の部分がまだまだ残っておりますので、特に審査・評価会の委員の皆様方においては、更にいろいろとお忙しいところをお集まりいただくケースがまだまだ多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
 そして、審査・評価会は、今、御説明させていただいた形できちっとした実績の中で行わせていただいて、方向性は私も責任上きちっと守っていきたいと思っていますので、この委員会もそれをお認めいただくということをよろしくお願いしたい。そしてまた支援していただくということを是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、大体議論も尽きましたようでございますので、第10回の生活衛生関係営業の振興に関する検討会を閉めさせていただきたいと思います。
 今日はどうもありがとうございました。


(了)
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健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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