ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 生活衛生関係営業の振興に関する検討会> 第9回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録




2011年9月15日 第9回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録

○日時

平成23年9月15日(木)15:00 ~ 17:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

富岡 香 (東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課生活衛生係長)
井元 弘 ((財)全国生活衛生営業指導センター理事長)
梅田 次郎 ((株)日本能率協会コンサルティング・行政経営アドバイザー)
大澤 元毅 (国立保健医療科学院建築衛生部長)
大森 利夫 (全国理容生活衛生同業組合連合会理事長)
小城 哲郎 (全国飲食業生活衛生同業組合連合会専務理事)
古座野 茂夫 (厚生労働省行政モニター(元・神奈川県愛川町助役))
武井 寿 (早稲田大学商学学術院教授)
飛松 純一 (東京大学大学院法学政治学研究科准教授)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
原田 一郎 (東海大学教養学部教授)
鴨木 房子 ((社)全国消費生活相談員協会参与)
中垣 英明 ((株)日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生融資部長)
三根 卓司 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長)
山岡 真弓 ((財)京都府生活衛生営業指導センター指導部長)

○議題

(1)平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金審査結果について
(2)最近の生活衛生関係営業に係る関係通知等について
(3)標準営業約款制度について                           
(4)原子力事故被害緊急措置法(仮払い法)について
(5)その他

○議事

○新川組合振興係長 定刻になりましたので、ただいまから、第9回「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」を開催させていただきます。
 本日は、大変ご多忙中のところ、当検討会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。
 青山構成員、谷本構成員から欠席される旨の御連絡をいただいております。
 なお、池田構成員の代理としまして、東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課の富岡生活衛生係長、加藤構成員の代理として、全国飲食業生活衛生同業組合連合会の小城専務に、前野構成員の代理として、(社)全国消費生活相談員協会の鴨木参与に、それぞれ代理出席いただいております。
 また、構成員に人事異動があり、三尾構成員が退任され、後任は株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部の中垣生活衛生融資部長にお願いすることになりました。
中垣構成員、一言ご挨拶の方、お願いいたします。
○中垣構成員 ただいま御紹介いただきました日本政策金融公庫の中垣と申します。よろしくお願いいたします。
○新川組合振興係長 お手元の資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧。
資料1、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金執行状況」。
資料2、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金<組合・連合会>審査結果」。
資料3、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金<組合・連合会>計画事業」。
資料4、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金<全国センター>審査結果」。
資料5、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金<都道府県>審査結果」。
資料6、「今後の審査・評価の進め方(案)」。
資料7、「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生営業同業者組合に係る情報提供について」。
資料8、「生活衛生関係営業の振興計画の認定状況について」。
資料9、「生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度について」。
資料10、「標準営業約款制度について」。
資料11、「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(概要)」。
参考資料1、「第8回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録」。
参考資料2、「生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・評価会設置要綱・実施要領・構成員名簿」。
参考資料3、「全国生活衛生同業組合連合会及び生活衛生同業組合が実施する事業<提案型・特別課題>」。
参考資料4、「生活衛生関係営業の節電行動の徹底を図るための基本的な考え方について(答申)」。
参考資料5、「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律」。
参考資料6、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」。
参考資料7、「中間指針に関するQ&A集(抜粋)」。
参考資料8、「平成23年7月26日健衛発0726第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知を受けた各連合会の対応状況」。
参考資料9、「生活衛生関係営業経営指導員の公募の実施について」。
参考資料10、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会第2次報告書<標準的様式抜粋>」。
参考資料11、「最近の動向(新聞記事)」。
資料及び参考資料は以上です。
それでは、以降の議事進行につきましては原田座長、よろしくお願いします。
○原田座長 本日も、残暑厳しい中、ましてお忙しいところお集まりいただきまして、本当にどうもありがとうございます。
 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきたいと思います。まず、議題の1に相当しますが、「平成23年度生活衛生関係営業対策事業費補助金審査結果について」、事務局から説明をしていただきたいと思います。その後、審議に入りたいと思っております。
 では、説明の方、よろしくお願いいたします。
○新津課長補佐 それでは、資料に沿って御説明をさせていただきたいと思います。資料につきましては、資料1から資料6、それから参考資料9、10を中心に御説明させていただきます。
 まず資料1をごらんいただきたいと思いますが、「生活衛生関係営業対策事業費補助金執行状況」でございます。23年度審査・評価会によりまして御審議いただき、内示をした状況につきましては、全国センター分としまして1億900万、それから都道府県分としまして4億6,500万、連合会・組合分としまして3億6,400万でございます。この3億6,400万のうち震災関係につきましては、全国センター分を含めまして2億2,600万、トータルにしまして9億3,900万の内示をさせていただいております。
 この執行に当たりまして、その右にございますが、平成23年度当初予算を超過している部分がございますけれども、この超過した部分の所要の処置につきましては、不足部分を充てるように検討させていただいておりまして、不足ないように手当てをすることになっております。
 その裏のページをごらんいただきますと、「審査・評価の経過について」まとめさせていただいております。審査・評価会につきましては、4月28日に第1回を開催しておりまして、審査・評価会第2回、6月30日には、補助金、震災関係の審査をお願いしております。この審査につきまして、7月7日に内示をさせていただいたという状況でございます。
 第3回の審査・評価会につきましては、8月4日でございますが、8月4日には連合会・組合の審査をしていただきまして、その下、お手元資料、6月30日となっておりますが、訂正でございます。8月18日に第4回目の審査・評価会を実施しております。これも8月の時点では補助金、これは全国センターと都道府県の審査をしていただいておりますが、8月4日の審査と8月18日の審査分につきましては、9月9日付で内示をさせていただいたという状況でございます。
 その下の「審査・評価会終了後から内示までの流れ」でございますけれども、主にいただきました総合評点の決定、それから2番目としましては総評コメントの決定、3番目としまして、総合評点に基づき採否及び内示額を決定して、7日、それから9日にそれぞれ内示をさせていただいているという状況でございます。
 その評価に当たりまして、3番のところでございますけれども、A評価、B評価につきましては計画どおりの内示、C評価につきましては一律10%減額して内示をさせていただいております。
 それから審査・評価会での審議を踏まえまして、事業内容に照らし事業規模が著しく大きい事業については10%を超えて減額、補助事業で実施することがふさわしくない事業につきましては不採択ということにさせていただいております。
 それから4番目のところにございますが、内示に当たりましては、内示額と評価コメントを提示させていただいたということでございます。
 続きまして、資料2でございます。こちらにつきましては、連合会・組合関係の審査結果の一覧を載せさせていただいております。件数にしまして、全体で55件御審議いただいたわけでございますけれども、この資料の中で少しブルーのかかった部分につきましては、震災に伴います事業ということで色分けをさせていただいております。中身は、多少細かいものですから、細かい説明は省略させていただきたいと思います。
 それから資料3でございますが、「生活衛生関係営業を取り巻く状況について」ということで、プラス面、マイナス面、内部環境、外部環境と分けまして、これは以前御説明させていただいたものでございますけれども、具体的にどういった事業が採択されているかというのが、その次の裏をごらんいただきますと、それぞれの項目に対しまして、赤い字で、今回申請がありました事業をそれぞれ当てはまるところに表示させていただいているという状況でございます。
 それから資料4になりますけれども、資料4につきましては、全国センター関係の審査結果でございます。具体的な事業の中身はその裏のページをごらんいただきたいと思いますが、指導・研修事業から始まりまして、最後の人件費まで合わせまして1億900万の事業内容と国庫補助予定額を載せさせていただいております。
 それから資料5になりますけれども、資料5につきましては都道府県関係の審査結果でございます。1枚おめくりいただきますと、北海道から沖縄まで、事業名と、それに対しますトータルでの内示、補助予定金額を計上させていただいております。47件で4億6,500万円の内示額となっております。
具体的には5ページ目をごらんいただければと思いますが、こちらが各都道府県の衛生主幹部局長あてにお送りしております内示額と、それから交付申請の提出に当たっての通知文、一部抜粋させていただいたものでございます。この大きくくくった中にございます、上から5行目ほど、「なお、」というところで、人件費分につきましては、平成23年度生活衛生関係営業対策事業計画書提出要領、これは平成23年5月に発出している通知でございますが、これに従い減額することを申し添えますと。この通知につきましては、その下に提出要領の一部を抜粋させていただいておりますが、3の(2)に括弧書きとしまして、「ただし、人件費については、相談指導事業の事業評価を踏まえ、20%の範囲内で削減する場合がある」ということで通知をさせていただいております。
 これに関連しまして、もう一度上の四角にお戻りいただきますと、中ほどから、関連して、「生活衛生営業経営指導員の公募の促進について」「生活衛生関係営業の振興に関する検討会第2次報告書について」、それから「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」、この対応状況について、追って問い合わせいたしますので、御協力をお願いしますということになっております。
 今申し上げました3本の通知については、5ページの下に、○としまして3つの通知を載せさせていただいております。その資料のページとしましては、本日の参考資料9、参考資料10、資料7というのがそれぞれ該当しているわけでございますが、この関係につきましては、後日、調査をさせていただきますということになっております。
それで、本日、資料5-2としまして、お手元にもう一枚、資料を配付させていただいておりますが、そちらをごらんいただければと思います。
 資料5-2としまして、「都道府県指導センターが行う相談指導事業実施体制等に関する調査事項(案)」ということでございます。この事業につきましては、今申し上げました通知、3つございますが、1つとしまして、1番、都道府県指導センターの職員の欠員があった場合の補充につきましては、知事の任命、公募をしているかどうか、こういった項目につきまして、現行と、それから今後の予定について照会させていただく。2点目につきましては相談票でございます。今まで、各都道府県指導センターでとっております相談票というのも全部ばらばらだったものですから、これについては統一的なフォーマットをお示しさせていただいたところでございますけれども、その後、この様式を活用して実際に行っているかといったことを含めて調査をさせていただく。それから3点目でございますけれども、新規開業者等に対する組合に対する情報提供。こちらについて、それぞれ情報提供を行っていただいているかどうかといった観点を含めて調査をさせていただくこととしております。
○堀江生活衛生課長 生活衛生課長でございます。よろしくお願いいたします。
 今のところですけれども、都道府県の審査、また審査・評価会の委員の先生方からもお話があると思いますけれども、各県の事業の内容それぞれ見て、一定の審査結果はあるわけですけれども、人件費の部分についての相談・指導の質という部分はなかなか評価しづらいところで、しかしながら、既にこの補助金の要綱などの中で定めたとおり、相談の実効が上がっているところと上がってないところの差をつけることにしますよということになっているわけです。
そもそも相談のフォーマットが違うではないか、各地域ばらばらではないかということで、標準的な様式をこの検討会で検討して定めていただきましたので、それはまさに標準的な相談票ですので、全く一緒かどうかというのは別でございますけれども、それにどのように対応していただいているか、それから、できるだけ公募した方がいいのではないかという議論もあったわけでございまして、その対応についても、調査を既にしたところでございますけれども、今後どういう方針でお見えになるのかという辺りをお聞きしようということでございます。
 それから、相談・指導といったことの内容としまして、後ほど御説明させていただきますけれども、7月に新規に開設いたします生活衛生関係営業者に対します組合についての情報提供をお願いしているところでございまして、その辺りについても対応状況をお聞きするようにしようということを参考資料にさせていただこうということでございます。
 今の部分は補足でございますが、続きまして、資料6をごらんいただきたいと思います。今後の審査・評価の進め方ということで、上の方はずうっと説明させていただいたところでございますけれども、9月15日、本日、その審査結果を報告するということで、今、報告させていただいているところでございますけれども、その下に下線を2つ引かせていただいております。去年の9月から、この検討会、ずっと進めさせていただいているところでございますけれども、本当に実効のある生活衛生関係営業の振興ということで、お時間の許す方だけでも、現地の生活衛生関係営業の現状視察みたいなのを一回企画させていただこうかなと考えてございまして、ちょっとちまちました話をしますと、委員手当まで追いつくかどうかわからないのですが、また計画して御案内させていただきたいと考えてございます。
 それから、次の下線の方はもう既にお話ししている話でございますけれども、本来は中間評価というのをしながら、次の年の補助金の在り方を検討していった方がいいのですけれども、言ってみますれば、今から内示して決定していくような段取りになるわけでございまして、中間評価ということは難しゅうございます。ただ、各審査・評価会の委員の皆さんとかは、こういう事業が行われているのだということで、ある意味、問題意識も相当持っていただいていると思いますし、また、組合・連合会、あるいは全国センター、都道府県の代表の方からすると、その声を聞き、また現場の悩みなどもお話しいただくような情報交換としての意見交換をしていただくようなことを企画したいと考えてございまして、その後、今年度も行いましたが、先進的モデル事業、特別課題はどんなものを来年度行っていったらいいかとかいうようなことを決めて、今後進めていこうということでございます。
 それから、今日の説明の中で、もう資料、お戻りいただく必要はございませんけれども、23年度予算としまして内示した分が当初の額よりも多くなっていますということを申し上げました。それは、現在、政府内で準備しておりますところの平成23年度の第3次補正予算案の中で、この厚生労働省の要求項目として、要求した内容について既に公表していまして、今日持ってくればよかったのですが、店舗の再建が困難な生活衛生関係営業者の支援を行うといったような内容を盛り込んでいますので、そうした中で、個々の生活衛生関係の補助金の不足分につきまして、この予算案の中に盛り込んでいく予定になってございます。
 以上でございます。
○原田座長 ありがとうございます。今、説明していただいたことに更につけ加えた補足説明も含めて何か御意見等がございましたらいただきたいと思いますが、審査並びに評価に関しましては、延べ10時間ぐらいですかね、構成員の皆さんには御努力をいただきまして、一つひとつ個別にチェックをして、第三者評価をきちっとした結果が御報告という形で出ておりますので、この辺も踏まえて何か御意見等がございましたらよろしくお願いしたいと思います。
○芳賀構成員 1つ質問ですけれども、審査結果、御報告いただきましたけれども、採択率というのはどれぐらいだったのですか。わかれば教えていただきたいのですけれども。
○堀江生活衛生課長 減額したものは幾つもありますけれども、全くだめですと言ったものは1件でございます。
○芳賀構成員 補助予定額がゼロになっていたところですか。
○堀江生活衛生課長 そうです。
○芳賀構成員 わかりました。それから減額が幾つかあったということですが、言ってみれば金額ベースで言うと、要するに申請額のうちの大体何%ぐらいが、採択というか、補助されることになったか、もし今おわかりになれば参考までに。
○堀江生活衛生課長 ABCDE評価をして、Eのものはつけないということにしております。A、Bのものは、毎年それは一緒である必要はないと思いますが、今年度はそのようにいたしておりまして、C以下、実際には、Eは、先ほど言ったように、1件、ちょっと適当でないということもありまして不採択に決定させていただいておりますけれども、Cのものは10%減にするということにしてございます。全体として何%という積み上げはちょっと計算してございません。
○芳賀構成員 ちょっと関心あるのが、A評価がついたものは、きっとかなり申請内容もしっかりしていたのでしょうし、おもしろい企画というか、わりと斬新なものなんかもあったのではないかなと。要するに先進事例というか、いい事例みたいのが入っていたりするとおもしろいのかなと。A評価のものについて、また機会があれば見せていただけれるといいかなと思います。よろしくお願いします。
○原田座長 ありがとうございます。その辺のところは全部資料残っております。それと同時に、全国のセンターから出てきているのと、都道府県から出てきているのと組合から出てきているので、個人が出してきているのはありません。ですから、原則として認めていくという。余りにも中身が、やはり関心度が全部違いますので、記述内容そのものに相当ばらつきがあったというのは事実です。必要最小限しか書いてない。それで、どんなことをやりたいのかが必ずしもうまく見えないのはC評価という形に多分に、構成員の皆さんが大体一致した形で評価しておりますので、個人の方が申請されているのは全くありませんので、組合単位とか都道府県単位、全国というような形で出ておりますので、できる限り認めていきたい、でも、その内容によって差をつけたというのが実情でございます。
○芳賀構成員 むしろ、きっとすぐれた事業申請があったと思うので、その辺をみんなで共有できるようになるといいなあと思います。
○原田座長 その情報交換は大事だと思っておりますので、その辺は全部事務局の方に資料として残っております。それで、どういうのがA評価に相当したかというのは、特に震災関係で自立に結びつくようなものですね。だから、余りにも大きな損害をこうむって全く立ち直れなくなっているような人たちが新しい希望で動き出せるようなものに関しましてはかなりAをつけたという背景があったように思っております。
○芳賀構成員 ありがとうございます。
○堀江生活衛生課長 あと、A評価、B評価というのと必ずしもマッチしないのでございますけれども、資料3のところをもう一回ごらんいただきたいと思います。資料3の表のページ、1のところは既に検討会資料に前回お出しして、生活衛生関係営業全体の強みだとか弱みだとか、あるいは今の外的なチャンスだとか、あるいは脅威だとか。いろいろと見ていくと、裏のページでございますけれども、今回、55の事業、実はこれは震災関係の12の事業、入ってない中でつくっておりますので、もうちょっとほかにも震災関係ではいいものが追加できるのかもしれませんけれども、それぞれの課題に比較的対応したようなもの、これは事務局限りでつくったものでございますけれども、それぞれの課題にどのように各組合、あるいは各連合会が対応してきているように見えるかというのをちょっとつくってみましたので、こういう観点もちょっと大事にさせていただこうかと考えてございます。
○原田座長 ありがとうございます。要するに、SWOT分析をしますから、強みと弱みというのを分けて、従来はマイナスとか脅威のところに対して支援という形でお金が流れていたという側面があるのですけれども、プラスの面とか、オポチュニティを求めた形での進展させていくような積極姿勢ですか、そういうものに関しましてもかなりエントリーがございましたので、ここの裏の表のところが赤で書いてあるのが満遍なく出ているというところが、私は、逆にいってすばらしいなあと思っています。当然、弱いものを支援して補強するという形も大変重要ですけれども、自らチャンスを見つけて、それにチャレンジしているところにお金が動くということは、またそこが多分にA評価につながってきているという側面もありますので、その辺の細かい、これをつくりましたもとになる資料は全部事務局にございますので、それはフォローできると思っております。
 ほかにいかがでしょうか。
○梅田構成員 これまでの議論の経過を踏まえて、確認というか、全体の感想を述べていただければよいと思うのですけれども、これまでの議論の経過で、一応事業仕分けで、これまでの補助金が否定というのか何というのか、とにかく批判的な検討材料にされて、新しい補助金の構成というのが今回できて、内示までいかれたということで大変な御苦労だったと思うのですが、審査をされて、質問というか確認は、第1点目は、新しい補助金制度になって、補助対象の事業が、割合でいいのですけれども、変わったものがどれぐらいのパーセンテージあるのかというか。私の想像ではそれほど変わるわけではないだろうと思うのですけれども、いずれにせよ、こういう制度になって、先ほどもちらっと出ていましたけれども、座長さん言われていた、ああいうことも含めてどれぐらいの感じで。それから、伝統的な補助金だったし、それほど変わらないのだけれども、仕分けで議論になった、事業内容はほぼ従来と変わらないという見方が多分できるのだけれども、目指すものがより明確になって、事後チェックができるようになったものがどれぐらいのパーセンテージあるのか。初年度ですので、全国、対象者はいろいろあるから、そうみんなが変わるとは私は予想しておりませんが、まずそれがどれくらいの感じになったのかというのをお聞かせ願えればありがたい。
○原田座長 いかがですか、事務局。
○堀江生活衛生課長 難しいですけれども、ただ、最初、定性的な話からというか、メカニズムの話からしますと、これまでは、組合連合会、あるいは全国センターの部分は、全国センターにお渡しして、あとは、国という意味で言うとお任せにしていたと。全国センターも、ただ判こついて、お金渡していましたという意味でなくて、当然、審査会やっていただいていたわけでございますが、ただ、そこに国が関与したというのは、システムとして今度変わってございますということがございます。
 あとは、探していただくのにお手間かけますけれども、参考資料3を見ていただきますと、これまでは連合会・組合が実施する団体提案型事業というのが1行書いてございまして、その下に先進的モデル事業(特別課題)とあるわけですが、これまでは連合会・組合が実施する団体提案型事業、これはどっちかというと、それぞれの組合・連合会の、こういうことをしようということに、それぞれ待ちの姿勢もあって、これはよかった、よくなかったということで対応していたものについて、少し先進的モデル事業を導入して、理容・美容業であればこういうこと、クリーニングであればこういうものが特別課題として出てくれば、これはいわば優先的に採択しようということで、少し方向性、こういうことを国の補助金を使うものとして期待していますということをまとめたわけでございます。
 それに、一番下の方、15番、16番ですが、東日本大震災の関係、それから食品衛生などの衛生規制の遵守に関するものも、最後、追加までして、一番時代のニーズというのはこういうものだったのではないかということでして、その裏を見ていただきますと、地域でのニーズに基づく団体提案型というものが28本、それから1から16までの先進的なモデルとして提案のあったものが27本ということで、ちょうど数で言うと半々ぐらいになって、いわば、もうあとはお任せ、そこそこの内容のいいものはいいですよ。ちょっとものの言い方難しいのですけれども、というものだけではなくて、国全体としての課題というのにもこたえるような内容にしてきているということでございます。
 あともう一つだけ申し上げますと、今回、全国センターにも協力いただいて、全国センターだけでなく、一部、大学関係の方も入っていただいてなのですけれども、この仕分けの結果を受けた新しい補助金の使途というのを頭に入れていただいた上で、全国センターを窓口にして、ちょっと書類の整理をしていただきました。書類を整理していただく中で、今までどおり来たようなものについて少し指導していただくようにして、ここは余りに違うのではないかみたいなところは書き直していただくとかいうようなこともしていただきながらやっておりまして、そういう意味では、実行上の、事前に少し御指導いただくというような感じになってございます。
 以上です。
○原田座長 ありがとうございます。実際に評価する段階で、具体的な数値に結びつきそうなものに関しましてはなるべくAみたいな評価に近づけていくという形で、一つひとつ計画の中身をチェックすることはさせていただきました。ですから、Aの割合が全部オールAになったようなものはまさにそういう面で非常に望ましい形だと思いますし、それが何%ぐらい入っているかということになれば、数値的に把握できるかもしれませんけれども、何せ定性的なものですから、なかなか現実問題としてカチッと客観的に出すということは、正直いって、申し訳ありませんが、難しいだろうと考えています。
 でも、今回は、特定の部署が何だかわからないうちに補助金の設定をするということは絶対あり得ない形に持っていっておりますので、それが第三者が入ってオープンにしたということで、評価結果も個別に全部見て、それを評価して、ここはまとめてありますけれども、評価のときの点数表みたいなやつはもう既に残っておりますので、そこでかなり客観的な対応はできていますし、仕分けに対する批判はそこで答えているのではないかと私は自負しているのですけれども。
○堀江生活衛生課長 それから資料5の先ほど見ていただきましたところの、5ページまでは御説明したのですが、6ページのところ、これはある都道府県の申請に対するおこたえの例として、そこをちょっと、こういうパターンでこたえていますよと。むしろ前向きなことが出ているコメントの例なのですけれども、ここに例えば都道府県センターの「審査・評価会構成員のコメント」ということで、ここは何かいいことばかり書いてあるという、一番いいような例になっているのですけれども、「標準形に沿いながらも、具体的な事業詳細についても丁寧に記述されており、高く評価できる。定量的な評価が設定されているのもよい」。これはすべてにこうではなくて、それはものを見ながら、ここはたまたまいい例を持ってきてしまったので余り適当でなかったかと思うのですけれども、むしろこれからやるときにも、もう少し明確にしながらやってくださいと、こういうこともコメントをつけて、ですから、今、梅田委員言われたような、今の時点で言える部分と、これから先、評価されるまでの間に言える部分とあるのだと思います。
○梅田構成員 ありがとうございました。新しい補助金だけに、この1年間、この補助金を交付して、1年間事業をやった結果の事後評価が来年の5月になっていますね。これは厚生労働省がやるということなのですか。
○堀江生活衛生課長 審査・評価会が。
○梅田構成員 新しい補助金の1年間の実績をどうまとめ、どうこれをリード、多分、日本全国だからそうはサーッと変わるわけでないと、繰り返しますけれども、そういうものだと思いますので、これがどんどんいい方向へ割合が増えていくようにしないと、こういうものは必ず形骸化するというか、またもとのもくあみに戻らないとも限らないたちのものですね。いわく言いがたいあれですけれども。だから、この1年間の実績の事後評価をかなりきちんとやって、将来へのよりよい方向へ補助金が使われるような示し方を期待したいと思って申し上げました。
 以上です。
○原田座長 ありがとうございます。まさに重要なポイントで、叱咤激励いただいたという感じだと思いますけれども、作文してお金だけもらって、それでおしまいではいけないと思いますし、これをきっかけに少しでもよりよい方向性が出てくることが大事だろうと思いますが、事後評価もきちっとやりたいと一応は考えております。よろしゅうございますか。
 特にほかにございませんようでしたら、次の議題に移りたいと思っておりますけれども、よろしゅうございますか。
 それでは、議題2の「最近の生活衛生関係営業に係る関係通知等について」、事務局の方から御説明いただきたいと思います。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。
 まず、資料7をごらんいただけますでしょうか。こちらは、本年の7月26日付で、私ども生活衛生課長から各都道府県主幹部(局)長あてに出しました通知でございます。表題が、「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」という通知でございます。
 中身といたしましては、生活衛生同業組合と申しますのは、通知の中程にございますように、「振興計画を策定し、生活衛生関係営業の諸課題に対応した振興方策を示す」。それから、「衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に向けて組合員を指導する」という役割を果たしてございます。
この組合に入っていただくことによりまして、組合員の皆様におかれましては、日本政策金融公庫を通じての特別金利による融資を受けられるということがございます。また、福利厚生や共済事業などを実施しておりますので、そうした仕組みが利用できるということもございます。また、税制上、経営基盤の安定を図るということから、特別償却や固定資産税の減免、そういった優遇される措置を受けられるという利点がございます。
 ただ、組合に入ることにつきましては各営業者の皆様の任意ということではございますけれども、こういった組合の機能、それから優遇措置ということをかんがみ、生活衛生法の趣旨、組合の活動内容等を詳しく知らない新規の開設を行う営業者の方々に対しまして、これまでやってきておりませんでしたが、都道府県保健所での営業の許可申請や届け出の際に、あるいは一般融資に当たって都道府県が推せん書の発行申し込みを出す際、あるいは研修会を実施する際、そういったもろもろの機会をとらえて、組合に入っていただくよう情報提供を行うということを都道府県の方に御協力をいただきたいということで通知を出してございます。
 続きまして、資料8をごらんいただけますでしょうか。こちらの方は、8月4日付で、事務連絡として、私ども生活衛生課から各生活衛生同業組合連合会に情報提供させていただいたものでございますが、「生活衛生関係営業の振興計画認定状況について」でございます。
 ページをお開きいただきまして、各業種ごとの振興計画の認定状況につきまして、都道府県別で表として整理させていただいてございます。一番下の欄をごらんいただきますと認定率が書かれてございます。100%と書かれているところもございますが、低いところでは、組合があるにもかかわらず振興計画が策定できていないというところもございます。ですので、こういったところにつきましても振興計画を策定していただきたいということから、5月7日付の事務連絡、これは5ページ目でございますけれども、私ども生活衛生課から事務連絡を各厚生局の方に発出したものでございます。
振興計画未策定の組合におかれても、先ほど申しましたような優遇措置が受けられるというような利点もございますし、是非とも、そういった措置を受けられるように振興計画の策定・提出を円滑に進めていただけるよう組合に適切な指導をお願いしたいということで、事務連絡を出させていただいたところでございます。
それから、その次のページに、私ども生活衛生課長から各連合会あてに、未作成の組合につきましては速やかに振興計画を策定していただきますよう御指導いただきたいということでの通知を出してございます。
続きまして、資料9をごらんください。こちらは税制の関係で通知をお出ししたものでございますが、8月31日付で、生活衛生課長から全国生活衛生営業指導センター理事長あてにお出しした通知でございます。
中身といたしましては、「生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度について」と表題したものでございますが、共同利用施設に係る特別償却制度につきましては生衛法の方にも規定がございます。この制度につきましては、今年の3月末で一旦切れるということではございましたけれども、23年の税制改正要望で期間の延長の要望を出しておりましたところ、国会審議の関係で既存の税制が6月30日まで延長されたというところで、新たな税制改正につきましては6月30日付で国会で一応お認めいただきまして、そこから適用ということになってございます。その内容につきまして周知を図っていただきたいということでの通知の内容でございます。
具体的な内容につきましては、次のページをお開きいただきまして、第1の「見直しの概要」でございます。まず償却割合は、従前は100分の8となっておりましたところ、今回、100分の6と見直しを行った上で、来年の3月31日まで延長を行うということでございます。
この措置の適用を受けられる者につきましては、次の3ページをごらんいただきますと、青色申告を提出しております法人で、生活衛生同業組合または小組合、それから連結親法人で生活衛生同業組合または小組合でございます。
続きまして、ちょっと飛びますが、参考資料4をごらんいただけますでしょうか。こちらは、本年6月27日付で厚生労働大臣から諮問を行いました生活衛生関係営業の節電行動の徹底を図るための基本的な考え方について、生活衛生適正化分科会、これは7月21日に開催いたしましたけれども、そちらの方で答申として基本的な考え方をおまとめいただきましたので、それにつきまして厚生科学審議会長から厚生労働大臣に対して答申という形で出されたものでございます。
中身といたしましては、要約として、5ページ目をお開きいただけますでしょうか。答申の概要といたしまして、生活衛生関係営業の節電行動の徹底に向けて、今夏、東日本大震災が発生したことによりまして、東京電力の需給状況が大変悪くなり、それを補うという形で全国的、国民的な運動として節電対策がとられたわけでございますが、これにつきまして、政府で、こちらの「基本的方向性」というところにも書いてございますが、下記の電力需給対策というものが政府の電力需給緊急対策本部で決定され、それに基づきまして、この夏、大規模需要者、小規模需要者、それから個人、一般家庭、そういったところを合わせて統一的に15%の節電を行うということが決められたところでございますけれども、これにつきまして、生活衛生関係営業において節電行動の徹底を図るということがまず基本的な方向性としてございます。
それから、この電力制約下における新たな需要の取り込みに向けた取り組みということについても、基本的な方向性としておまとめいただいたところでございます。
具体的な内容といたしましては、まず節電行動につきましては、「節電行動計画」に基づく実行ということではございますけれども、照明に係る節電では照明の大幅な削減、それから空調については室温を原則28℃にする。それから節電に資する設備設置につきましては、省エネルギーの設備を導入する等、それから節電啓発として、従業員や顧客に対して徹底を図っていただくというところでございます。
また、「新たな需要の取り込み」といたしましては、今般の節電行動ということで、企業がサマータイム、あるいは営業時間をシフトするということで節電に対応していくというような動きもございました。ですので、朝活やアフター4という新たな需要の機会をとらえ、これに対して節電商品、あるいはこういった需要を取り込むサービスというものを新たに開発していく、そういったことで営業の活性化を図っていくというような考え方を分科会の方でとりまとめをいただいたところでございます。
○堀江生活衛生課長 今の節電の話は、いわば節電だけでなくて、節電をビジネスチャンスにどのように結びつけていくかということになるわけで、ということで、分科会長、これも原田先生でございますけれども、お願いしてまとめていただいたもので、こういうものが徐々に振興指針なんかに位置づけられて、場合によっては、税だとか融資だとか、そういうことを考えるときの手がかりにもなるということでございます。
ちょっと戻りまして、今の資料7の関係で通知をさせていただいたということでございますが、要は、知らなかったという方がいるだろう。そういう方々に都道府県から新規開設者に情報提供いただこう。逆に、都道府県なり、あるいは全国都道府県センターの方でも、積極的に情報提供をお願いしたいという通知なわけでございます。
これは都道府県側にお願いした内容でございますけれども、参考資料8というのをちょっとごらんいただきたいと思います。ここは私の方は簡単に御紹介するにとどめまして、場合によりましては、本日の各委員の方で、代表の方もお見えになっていますので、もしあれでしたら追加のコメントをいただければと思いますけれども、この7月26日の通知は、今申し上げましたように、都道府県側にお願いをしたものでございまして、言葉使いなど少し都道府県の代表の方とも調整しながら発出させていただいたわけでございますが、これを受けまして、各生活衛生同業組合の連合会の方でいろいろとどのようにこれを実行していくか、これは都道府県任せだけではいけないのではないかということでお取り組みいただいています。
まだ検討途中にありますというところもございますけれども、こちらにございますように、理容の連合会、それから、これはいただいた順になっているようですけれども、旅館、ホテルの連合会、飲食業の連合会、社交飲食業の連合会、料理業の連合会、寿司の連合会、美容の連合会など、いろいろな形で、せっかくの機会なのでということでお取り組みをいただいているわけで、国として思い切って都道府県にもお願いしたことにつきましての御協力もいただいているというような状況でございまして、情報提供させていただきます。
以上です。
○原田座長 ありがとうございます。関係通知等ですから、かなり多岐にわたっているということですが、現実にもう既に行っているということで、いいことだと思います。これに関連しましてコメント、あるいは、もっとこういう方向にした方がいいのではないかというような建設的な御意見も含めて何か御指摘いただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大森構成員 今、参考資料8というのがちょっと課長さんの方から説明がありましたので、一番最初に1として全国理容生活衛生同業組合連合会というのがありますので、せっかく提示をいただきましたので、ちょっと説明をさせていただきます。
今回の課長通知については、前回の会議でも、是非これを進めてほしいということを申し上げました。そのことについて、組合加入は任意であります。これはもう言わずと知れたことでありますけれども、新規のオープン時の情報提供というのはこういった行政の機関の中でも努めていただくということですが、これを期に、優遇措置というのもありますけれども、営業者の務めもしっかりとしていかなければいけないだろうと思いまして、今回、全国理容連合会で取り組んだ内容が3ページから書いてあるわけです。『お客様のため、あなたのために連合会<組合>に加入しよう!』の活用についてということで、6ページにカラーの一枚ものが入っていますが、裏側になりますが見ていただきますと、「お客様のため、あなたのために連合会<組合>に加入しよう!!」。
これはどういうことかといいますと、「厚労省課長通知に学ぶ」ということですけれども、我々、これは理容も美容も言えますが、国家試験というのが日本にはありまして、免許をとりますと、自動車免許のように、更新時がないわけです。一回免許をとってしまいますと、もう一生使える。これは大変ありがたいのですが、ところが、世の中が進展してきますと、それに関する、お客様への安心・安全の消毒方法、ウイルス等の対応等々も、何回も言いましたけれども、変わってくるわけですけれども、一回免許をとりますと、そういった講習会を受ける機会がもうありません。
だから個々のお店がそのことに積極的に、どこで学ぶか、その機関もないわけですから、これを周知徹底しなければ、一点のミスによって、お客様に、例えばウイルスに関連するような病気とかそういうものが発生した場合は、風評被害というのも出ましょうし、勿論、消費者の方々に大きなダメージを与えますし、風評被害ということは業界全体が、すべてが死んでしまいますので、そういう意味においても、免許をとったからということで永久免許のことは考えずに、時代とともにもっともっとお互いに勉強して、お客様に安心と安全を売ることがお店の繁栄にもつながりますよと。
そういう意味では、我々連合会の組織というものは、衛生遵守運動ということで、保健所からそれぞれの担当者に来てもらって、毎年1度、月間を定めて勉強会をしておりますので、一緒に組合に入って、入退会は自由ですけれども、一緒に勉強して、この衛生セミナーや、新しいテクニックを勉強して、テクニックもだんだん世の中の進展とともに、当然、ヘアカラーに始まり、パーマなりすべて、勉強しなければいけないものが入ってきますので、我々理容師はみんな仲間だよということで一緒に勉強しませんかというものを、これはちょっと縮小しておりますけれども、もっともっと大きい部分ですけれども、これを周知徹底しようよということで、我が組合の理容の方は1,250ほどの支部がありますから、そこの支部長さんが、現在お店を出されている方についてもやはり呼びかけする努力をしなければいけないだろうということでこのような資料をつくったわけでして、このパンフレットを一緒に使ってやってくださいよということで、この一枚ものをつけました。
それと、もとの4ページに戻っていただきますと、今、私が言ったようなことが、「組合員加入運動について」というので4ページの上の方から書いておりますが、運動を今年の12月末日までやろうと。それぞれ皆さん、お店忙しいでしょうから、各支部、1,250ほどの支部におかれましても、12月までにこの趣旨をわかってもらうように運動しましょうということ。
それから、その実施方法についての活用資料は、先ほど説明しました資料ですよということで、?で「お客様のため、あなたのために連合会<組合>に加入しよう」というのと、2つ目が「生衛法と組合員が受けられる優遇措置」、先ほど課長さんから説明がありましたが、こういうものが優遇措置にあるのですからどうぞ活用してくださいというのをつけており、これは5ページに入っております。これは白くなっておりますが、カラーものに実はしておりますが、こういう資料で、理容業はこうですよということを書いております。
それから理容衛生推進委員証というのも独自の組合でつくりまして、回っていくときにはどこの誰べえが行くやらわからないようなことをせずに、はっきりと、連合会のマーク入りでもいいから、そういう名刺がわりのものを持って、そういうものを身につけて、このように推進委員として出向いていこうということで、また連合会にも「KI-ZU-NA」というパンフレットがありますので、それも持っていきましょうと。組合加入月間として12月末までに進めていただいて加入したら、これは報奨金も出しましょうということで、組合独自でこういうものを、組合でなければ、組織でなければできないようなことも試みてみようと。
せっかく行政がここまでやっていただけるのでしたら、現在、組織にいる者の務めとして、組合員でないからとか、アウトだ、員外者だとか、そんなこと言わずに、みんな仲間だから一緒にやろうよという原点に立ち戻ってこういう運動を展開していこうというのが私ども連合会の考え方で、前にも、課長通知の前にここで一回提案があったときに、是非このことに取り組んでくださいと、私どもも徹底的に応援しますということでお約束をしましたけれども、こういう試みをしたという報告でございます。
少々長くなりましたけれども、こういうことでございます。失礼いたしました。
○原田座長 ありがとうございます。具体的な活動として大変参考になると思います。国が地方公共団体に支援を委託して、そして組合が動く。そのために組合金を確保するような形での具体的な事例という形で大変御努力されているのはわかると思います。このような方向性は大変すばらしいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。ほかに何かございますでしょうか。
ほかの業界さんでも、特に連合会さんでもいろいろと御担当いただいて、いろいろと企画があるのではないかと思いますが、活発な企画のもとに動いていただくということが大変大事だと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
それでは、次の議題の方にいきたいと思いますが、議題3、「標準営業約款制度について」、事務局から御説明をお願いします。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。資料10をごらんください。表題が「標準営業約款制度について」と書いてございます資料でございます。
ページを開いていただきまして、上の「標準営業約款制度の概要」をごらんください。この制度の目的といたしましては、消費者保護の観点から利用者や消費者が営業者から受けるサービスや商品、こういったものを購入する際、あるいは店舗を選ぶ際に活用していただくというか、選択の利便性を図ろうということを目的といたしまして、昭和54年に制定された制度でございます。
この標準営業約款につきましては、全部の業種に設定されているわけではございませんで、2番目の「設定」のところにございますように、現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について設定されてございます。全国生活衛生営業指導センターが厚労大臣の許可を受けて、この5業種については設定されているところでございます。
この約款の内容といたしましては、3番目にございますように、役務の内容、または商品の品質の表示の適正化に関する事項、それから施設または設備の表示の適正化に関する事項、それと損害賠償の実施の確保に関する事項、こういったことが定められてございます。
登録の仕方についてでございますが、4番目にございますように、まず、営業約款に従って営業を行おうとする営業者につきましては、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録をしていただくことになります。登録を受けました業者につきましては、センターの方で定めた標識、それから約款の要旨を店舗に掲示をしていただくということになってございます。
5番目といたしまして、この営業約款制度の登録を受けますと融資上の恩恵が受けられる。振興事業貸付の運転資金の利率は、基準金利ということではございますけれども、標準営業約款登録営業者につきましては、特別利率?が適用されるということになってございます。
以上が概要でございます。
次に3ページをごらんいただきますと、標準営業約款の登録店舗数の推移のグラフが載ってございます。見ていただくとすぐにわかりますように、ここ近年、登録店舗数につきましては減少の傾向にあるというところでございます。
11ページ目をお開きいただきたいと思います。「平成23年度標準営業約款普及登録促進月間」実施要領と書かれたものでございます。これは毎年行っておりますものですが、先ほどグラフをごらんいただきましたように、約款の登録は決して高い水準であるとは言えない状況に現在ございます。ですので、5業種の営業者の方はもとより、広く利用者または消費者に対しても、約款制度について普及啓発活動を強化していく必要があると考えてございます。
ですので、全国生活衛生営業指導センター及び都道府県指導センターにおいて、11月を標準営業約款普及登録促進月間と定めるということで、この月間においてさまざまな取り組みをしていただくということをお願いしているところでございます。
以上でございます。
○堀江生活衛生課長 内容につきまして、今、説明ありましたが、この事業、やや伸び悩んでいるところがあるのですけれども、この検討会、関係の皆さんの参加もいただいているわけですので、そこに一度実情を御報告し、また、この会自体が、ある意味、広報手段でもございますので、一回お話ししておこうということで御紹介申し上げました。
 以上です。
○原田座長 ありがとうございます。
今のことに関連しまして、御質問、御意見、コメントも含めて何かございますか。
○鴨木参与(前野構成員代理) 代理で、ちょっと前後がわからないのですが、御説明の中で、今、グラフにございました、減少傾向にあるということでございましたが、この標準約款に対して減少なさるというところの理由として。業者サイドからして使いにくい点などお声がもし出ているようでございましたらお聞きしたいと思いまして質問いたしました。
○堀江生活衛生課長 行う内容といたしまして、品質の表示の適正化、あるいは施設設備の表示の適正化、それから損害賠償に加入しておいていただこうということがございまして、かつ、登録期間3年で継続する場合の有効期限は5年ということなわけですけれども、一定の負担がかかると。それから、入っていただく場合の損害賠償なんかはほかの手段でもう既にカバーされていたりすることもあって、各5つの連合会に今お取り組みいただいているところではございますけれども、それぞれなりの難しさがあるようにお聞きしてございます。
ただし、安全・清潔・安心を約束するという意味では、このマークが浸透して、消費者の皆さんの方の認知度が上がっていくことで、生活衛生関係営業、安全・安心に提供していただいている、あるいはお店を選ぶ際にはこういうところを選べたらということにつながるように期待しているところではあります。
○鴨木参与(前野構成員代理) ありがとうございました。済みません、一言だけ。
 私たちも、消費生活相談員として消費者と非常に接触多い中で、これは消費者のためにつくっていただいた安全・安心を確保するマークとして喜んでいますが、17業種というこのお仕事はすべて消費者にとっては大事な業種でございまして、できましたら、今、5業種がここに入ってございますが、今後これが拡大されることを期待しながらも、また、我々もそのことの推進については努力していきたいと思っておりますので、どうも御説明ありがとうございました。一応要望としまして申し上げます。
○原田座長 ありがとうございます。業種を広げた場合に、基準を保つことがなかなか難しくなるという側面はちょっとあるかなあという気がしますけれども、でも、消費者側が認めてさえいただければ、だから、消費者に対しての開示がちょっとまだ弱いのではないかなあと思います。企業の方も、このマークを持っているということが自らの襟を正すという形にもつながりますので、こういうものは一つのシンボルであるかもしれませんけれども、結構重要なリーダーシップをとっていくシンボル、いい面のリーダーシップをとっていくシンボルになり得るものですから、やはり開示すると同時に、これを持っていれば有利なのだよということと、ちょっとお金がかかる面はありますね。マークを買わなければいけませんから。でも、それも大した金額でないので、やはり持った方が業者としてもプラスになるし、消費者も、そういうお店を選んでいただけるような形で、いろいろと情報をバックアップしていただけると思いますので、企業だけではなかなか対応できないという側面がありますので、どうぞ援助の方もよろしくお願いしたいと思います。
○古座野構成員 この文書、今日付で、都道府県なり政令市、特別区へ出されるようですけれども、全国の47都道府県、それから全国の市町村に広報などによる情報の掲載についても協力いただきたいという文面が最後にありますけれども、是非国民の皆様方にこの標準約款のことを知っていただくというようなこと、是非都道府県なり市町村の御協力を得られるよう更なる御努力をしていただければと思います。
それからインターネットに政府広報オンラインというのがありますけれども、そこにも是非厚生労働省で入れていただきたいことと、それから日刊新聞に政府広報という欄がたしか一面の左の下の方にあると思いますけれども、これはどこで対応したらいいのかわかりませんけれども、国民の皆さんのちょっと目に触れるような場所にでも掲載していただければ良いかなと思いましたのでお話をさせて頂きました。
 以上です。
○大森構成員 私の方からは業界として思うことを申し上げますが、課長さんが、課長通知とか、この資料も、実施の要領についてという先ほどのあいさつ文とともに、行政の末端の方まで出してもらうということについて、大変ありがたいといいますか、そしてまた業者としては心苦しい面も幾分あるわけでして、私は、積極的な行政としての取り組みについては大変称賛をいたしますし、業界はそれを見てほうっておけばいいのかという問題かなあとちょっと反省もひっくるめて感じております。
 というのは、この加入を増やそうと思ってかなり努力はいたします。私は数年前にも言いましたけれども、現在加入されておる方がほとんど役員のおつき合いで、あんたが言うんやから入っておくわというような感じで、高い金額を何年間も納めてこられているという現実が非常に多いわけです。
ところが、このマークの本質を見たときに、消費者に対してでも、3Sという3つのお約束、これは幾つも書いておりますけれども、安全、サニテーション、スタンダードとか、そういったすべてが、3つの約束で、お客様方に対して約束を果たして、安全な技術提供、そしてお店の運営をしますよという、とても大事な厚生労働大臣が認可したマークでありまして、このことをつくることについても当初は非常に苦労したけれども、ここまで頑張って先人がしてくれたにもかかわらず、これが何となく惰性で、おつき合いで入っている現状については、私は非常にもどかしさを今も感じております。
 しかし、理容は加入は、高いとは言いませんけれども、まあまあのところですが、これを今の段階で何とかものにしていかなければいけないというのは私は心の隅にいつも持っておるのですけれども、是非こういうものをこの機会に公開していただき、なお、広報でもっと活用して、うまくこれを消費者の方にもわかってもらって、業者も頑張れよというお言葉も今ありましたけれども、これがこの会議の重大さだろうと思っておりますので、できれば、ただ名前、業種だけ増やしたって、加入が1%か2%とかいうことになりますと、かえって、一生懸命努力しておったってやりようがないのですね。ですから、一回本質から見直して、これだけ重要な、これが発足してからかなり長いと思いますが、これをどこかでまた、行政がこれだけ努力してもらうということについては、私ども業者としても考え直さなければ、ひとつムチ打たなければいけないのかなあということを今感じておりますので、ここで大変ありがたい言葉をいただいたり、課長の方から全国に出してもらうことについてはとりあえず感謝を申し上げます。
 以上です。ありがとうございました。
○原田座長 ありがとうございます。
○井元構成員 先にお断りを申し上げておかなければいかんわけですが、実は私ども、食鳥とか食肉の場合には、それぞれの公正取引委員会、これは景品表示法でございます。それから農林省の方ではJAS法、それからもう一つ、厚生労働省の方は食品衛生法という有名なものがあるわけでございます。いずれも、これに準じたものが各省庁の指導もありましてやっておるわけですね。
したがって、食品衛生法の中にこれがどのような形で、これは、正直申し上げて、その前に、厚生省に、本当にありがとうございましたと、よくここまでやっていただいたと。私はもう少し軽いものかなと思っておったのですが、今日そのことをと思っていましたら、配られた資料を見たら、そうでなくて、しっかりやっていただいていたので、今、大森さんはなるべく早くということですが、それぞれ業種によって調整をしたりいろいろしなければいけませんので何ですが、これは2~3年かかってでも、しつこくしつこく食いついていこうと思っております。
こんなのは毎年お願いして出していただけるものではないわけでございますので、この機会に、私ども、食肉さんも含めて、食肉さんにもしっかり伝えようと思いますが、そういうことのために、先ほどの御要望の件が、今、5つしかないよと、17までという話がございましたけれども、もう既にそれにかわるものができてしまっておりまして、そこのところはちょっと今お断りしておかんと、あのときに言うたやないかというようなことになったらちょっとあれだと思いましたので、出過ぎましたけれども、実情はさようなことで、申し開きをすると同時に、厚生省にもちょっと御礼を申し上げておかないといかんなあと思っておりました矢先でございましたので、ありがとうございました。
○原田座長 ありがとうございます。いろんなマークが乱立してしまうとかえってわからなくなってしまうということがなきにしもあらずだとは思いますけれども、でも、これは大切な一つのマークとして育てる価値はあるだろうと私自身も考えておりますので。
○堀江生活衛生課長 先ほどからお話を伺っていまして、総合すると、まさにこの制度の問題といいますか、課題が浮かび上がるわけでございまして、ここで言うと、理容業や美容業のようにたくさんのお店が加入していただいているところの直面する課題があり、それから数が少ないなりに一生懸命踏ん張っていただいている団体の課題があり、また、加入といいますか、マークの対象業種にしようかと検討しつつできないでいるところの悩みも多いというのがこの制度かなというところで、これを16か17かの業種が、ある意味協力しながら、ただ、そこにそれぞれの課題への回答をしなければいけないという辺りが悩ましいところでございまして、だから何なんだということではありませんけれども、ちょっと要約させていただきました。
○原田座長 ありがとうございます。やはり育てるにはしつこく頑張らなければいけないという側面は多分にあるだろうと思いますので、なるべく多くの業界に参加していただいて、生衛業のシンボルマークみたいになればまたそれなりの意味が出てくるだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。シンボルもSですからいいのではないかなあと思いますけれども。何かほかにございますでしょうか。
 それでは、その次の議題の方にいかせていただきたいと思いますが、議題4になりますけれども、「原子力事故被害緊急処置法(仮払い法)について」、事務局の方から御説明をいただきたいと思います。
○山内課長補佐 それでは御説明させていただきます。資料の方は、まず法律の御説明を申し上げます前に、参考資料6の方をごらんいただきたいと思います。最後の方は分厚い資料が2つございますけれども、その1つ目の方でございます。
 表題が「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」という分厚い資料でございます。こちら、平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会、これは文部科学省のもとに設置された会議でございますけれども、こちらの方で御審議され、原子力事故が起こった場合に、電力会社と被害を受けられた方が、通常は裁判で損害の範囲とかを争って、その上で被害額について更に争ってというような形で、裁判に基づいて行うということになるわけでございますが、それでは大変時間、それから被害者の救済という面からも大変に問題が多いということがございますので、この審査会で、当事者間で自主的な解決を行うという前提ではございますけれども、一般的な指針ということで損害の範囲というものを示し、この類型にはまるものについては基本的には電力会社も受け入れ、その上で補償していくという形で制度としてつくられているものでございます。
 中間指針という形になってございますが、ちょっとお開きいただきまして2ページの「中間指針の位置づけ」というところで、この指針と申しますのは、中間指針にいくまでに3段階を踏んでございます。一次指針として5月31日にまずまとめられ、それから6月20日に第二次指針としてまとめられた上で、中間指針という3段階で行われたわけですが、まずは政府の避難指示に基づいて被害を認定するというところで一次指針、それを更に拡大をして二次指針と。中間指針につきましては、それまで議論には入っておりましたけれども、いわゆる風評被害といったものについての考え方、それから間接被害というものについての考え方まで広げた形で指針としてまとめられたところでございます。風評被害につきましてはまた後ほど法律のところでも御説明申し上げますが、観光業の風評被害ということが含まれてございます。
そういった中間指針が8月5日に策定されたということが1つございまして、それに続きまして法律の方の御説明に入りたいと思います。1つ資料戻っていただきまして、参考資料5でございます。「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律」という名前の法律でございます。これは、通称、私どもの方では仮払い法と申しておりまして、これにつきましては、先ほど申しましたように、原子力損害賠償紛争審査会の方で一次指針が示された段階で、東京電力の方で仮払いと。全賠償するのではなくて、あくまで早急に被害者を救うという観点から、全額ではなく、損害と認められる概算の額の2分の1、更に250万を上限として仮払いということが5月から行われたところでございます。
 ただ、これが大変時間かかるということから、議員立法で今申し上げました法律がつくられまして、速やかに被害者を救済するという観点から、国が一次的に国費をもって仮払いを行って、その後で本賠償という形で東京電力の方で更に必要な損害額を支払うという形をとるという制度でございます。
 議員立法でございますので、当初は、先ほど申し上げました中間指針に該当するすべての損害について仮払いの対象にするということで、私ども政府の方で進めておりましたけれども、東京電力の方で、8月の末に本賠償の手続が速やかに行われるということが示されたというところを踏まえまして、現在の状況といたしましては、仮払い法の対象を福島、茨城、栃木、群馬の4県に係る観光業の風評被害ということに限って、この部分につきましては、東京電力の本賠償がほかの損害に比べて遅くなるであろうということが見込まれますので、これを対象として仮払いの制度を動かすということで、現在、作業が進められているところでございます。
 この法律につきましては、先ほどの中間指針と同じ8月5日に広報されてございまして、施行がこの週末、18日を予定してございます。ですので、来週から、請求を行うための広報、あるいは請求書等について様式がホームページなり、あるいはコールセンターも設けられるというところでございますので、そちらの方で受付が始まっていくと。10月には速やかに支払いを行っていくということで進められる予定でございます。
 1つちょっと説明を飛ばしてしまいましたが、先ほども申しましたように、仮払いということで行いますので、東京電力の本賠償の方は100%なのですが、この制度において行う仮払いにつきましては、概算として見積もった損害額の2分の1を仮払いを行うということになってございます。
 とりあえずは以上でございます。
○原田座長 ありがとうございました。それでは、これに関連して御質問並びに御指摘等ございますか。
 特に風評被害関係は、お金を待っていたら、おりたころにはもう風評がなくなってしまう可能性がなきにしもあらずですから、早く支払ってあげることが物すごく大事だということになるだろうと思います。よろしゅうございますか。
 これは情報提供でよろしいのですね。
○堀江生活衛生課長 はい、そうです。
○原田座長 この委員会で決めなければいけないことではない、こういうことをしますよということだろうと思います。仮払いのときの被害者の審査なんていうのは、別に我々がここでまたやらなければいけないということでは多分にないだろうと思いますけれども。
○堀江生活衛生課長 済みません。今の仮払い、観光業と言いましたけれども、実際には一般貸切旅客自動車運送業、だから、観光バス、それから旅館業、小売業の外食産業、旅行業、この辺が関係している。風評被害なのでどこまであるのかというところはありますが、生活衛生関係で言うと、旅館業、外食産業、この辺が中心になろうかと考えております。
○原田座長 よろしいですか。
生衛業ですから、やはり関係する業種を明確にとらえておく必要性があって、そこに関して風評被害で、国が支援してという体制をとっているということは了承していく必要性があるということで多分お話があったのだろうと思いますけれども、よろしゅうございますか。
それでは、そろそろ時間が尽きかけていますけれども、まだまだいろいろと御指摘が、後になったらまた出てくる可能性も多分にあるだろうと思いますし、もっと言っておけばよかったということもおありになるのではないかなあと思いますが、一応現時点では、この会議としては出尽くされただろうと思いますので、その後で何かお気づきになりましたようなことがございましたら、事務局の方に御連絡をいただければきちっと対応していきたいと思います。
三根構成員、どうぞ。
○三根構成員 理容の大森さんと重複するところがあるかもしれませんが、今日は、あんたうるさいから黙っておれと言われましたので黙っておりましたけれども、ちょっとたまりかねて申し上げます。
まず標準営業約款ですが、25年前からこれをやっているのですね。そのとき、「安全・清潔・安心」というのがスローガンであります。それをやりました。だんだん減ってきたその理由は、消費者がまず知っておっていただかないといけないことなのですね。その当時はテレビで宣伝がございました。あの金は厚生省が出したのでしょうな。で、一般消費者はそれを知っていた。ところが、現在はそれがないから、余り一般消費者の方に関心がないから減っていくという点もあるのです。それは、我々業者ばかり、さっき大森さんがちょっと言われたが、我々が一生懸命やっても消費者がそれに乗ってこない状態ではなかなか伸び悩んでいます。このグラフ用紙を見ていただければわかると思いますが、始まって2~3年は非常によかった。それからどんどん下がってきているという状態です。わかっていただけますかな、その辺。これ、もうちょっと厚生省の方で宣伝していただければわかると思います。それと同時に、安心・清潔・安心というのは、理容の業界、美容の業界で当たり前のことになっていますから、もうそんなものだよということであります。だから、もう今更というのもありますよ。ひとつその辺もお願いしたいと思います。
それからもう一つ、組合加入につきまして、パンフレットをいろいろ出しましたけれども一向に効果がないので、今年の後半から来年の春にかけて、全国を私が回ることにしています。6つのブロックに分けて、そこに各県から5人ぐらいずつ出てきていただいて、組合の必要性、すべてを話し合うということで、うちの方には組織強化委員会というのがございますので、その委員長と一緒に回ろうと。なぜ、どういうことで必要なのだということで全国を回ります。私も全精力挙げてやってみようと。でないと、座って、ただ単に頼んだだけではだめだなということをつくづく思いましたので、厚生省も御支援いただけるということですから、私らも頑張って、組織率上げたいと。
それは1つは、例の東北の地震のとき、義援金をお願いいたしました。義援金を出してくれよと。全国に出しましたら、私の胸算用の倍、金が集まりました。これだけ皆さんが組合に関心があるんだなということはよくわかりましたので、それをもう一つ強化していきたいなということを思っております。それを被災地に、被災県にお送りしましたら、こんなにもらってどうするんだという返事まで来た。それはちゃんと被災を受けた人たちに、ダブってもいいからお配りくださいということを申し上げた。
そういうことで、組合というものはある程度みんなが大事だと思ってくれているということは私は痛感しますが、それだけでなくて、もう一回、全国を回ればもう一つ効果があるだろうなと思っております。
まだまだ申し上げたいことは幾つかあるけれども、長くなるようですから、この辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。
○原田座長 大変ありがとうございます。確かに御指摘のとおりに、衛生水準そのものが皆さんの業界の御努力によってかなり高まって、その差が余りなくなっているから、このマークがなくてもいいじゃんというのが多分にちょっとあるのかもしれませんけれども、でも、業界がこのマークを持っているということで、逆にいって、お互いに大切にしていくことを共通した認識として持つということにつながっていくだろうと思いますので、そういうものがより消費者の間に受け入れられていけばいくほど効果はあるのではないかなと思います。
もう一つ、組合に関しては、危機感が現実の問題として余りないから、組合に入らなくてもやっていけるという感覚が多分にあるのではないかと思うのですね。でも、この東北の地震みたいなものが大きな危機感につながりますから、ここでもう一回見直していただくのには非常にいいきっかけになっていくだろうと思いますので、是非とも、これを使うと言ってはまずいと思いますけれども、この機会を活用して、実際に回っていただいて、必要性を説いていただいたら賛同が得られるのではないかと思います。よろしくお願いしたいと思います。
それでは、何かほかにございますでしょうか。
ないようでしたら、事務局の方で何かございますか。
○堀江生活衛生課長 本日はありがとうございました。本日は、組合加入促進、それから標準営業約款ということで、ある意味、どちらも古くて新しい課題と言っていいのかどうかわかりませんけれども、せっかくの組合、あるいは、より安心・安全感の高い営業者さんの促進ということをテーマにさせていただきました。
それから補助金の執行の方でございますけれども、本日御報告申し上げて、ある意味、一区切りがついたのだと思います。何といっても、この会議、始まったきっかけは事業仕分けだったわけでございまして、先ほど梅田委員から、あるいは古座野委員からもありましたが、梅田委員から、何がどう変わったのかという辺りをこれからよく注意して、そこをハイライトするような形で資料もいろいろとつくっていきたいとヒントに受けとめましたので、そのようにしたいと思います。
今後でございますけれども、先ほど申し上げましたような現場視察みたいなのをうまく企画できれば、また御提案、あるいは御案内したいと思いますし、これは言ったきり、どれだけうまくできるかわかりませんが、中央会なんかにも協力していただこうと思ってございます。
それから日程の方でございますけれども、10月にもう一回というような形で、そのころには24年度予算の内容ですとか、あるいは補正予算の状況だとか、いろいろと御報告もできると思いますし、実は細かな問題いろいろ残っているわけでございまして、管理理・美容師だとか、クリーニング師とかの方も今後どうやって振興していかなければいけないかといったこともございますので、そんな辺りも、準備でき次第、それぞれに御相談、御報告していきたいと考えてございます。それから、また何かございましたら、先ほど座長からございましたが。
○三根構成員 いつ?
○堀江生活衛生課長 まだ日程決まってございませんので、また御相談申し上げます。
○三根構成員 ×印のときにやらないでくださいね。今日、私は×印なのだ。
○堀江生活衛生課長 人数が結構多くて、全部がそろうというのはなかなか難しくて、本当は、そういう意味では、3か月ぐらいまで先の予定を組めれば全員が参加できるということも多いのだと思いますけれども、今、三根委員の方からありましたように、できるだけ早く御相談すれば、かなり多くの方に御参加いただけることになると思いますので、注意していきたいと思います。
○原田座長 ありがとうございます。皆さんの御都合が立ちやすいように、なるべく早目に御連絡をさせていただくようには努力したいと思っております。
今日も大変活発で、しかも中身のある御意見を賜りましてありがとうございます。検討会としてきちっと受けとめていきたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。
それでは、第9回になりますが、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」、本日の分に関しましては終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 生活衛生関係営業の振興に関する検討会> 第9回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録

ページの先頭へ戻る