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平成23年5月30日

【照会先】

職業安定局派遣・有期労働対策部

外国人雇用対策課

課長 野口 尚

課長補佐 宮田 昌幸

(代表) 03-5253-1111(内線5773)

(直通) 03-3502-6273

   

労働基準局監督課

課長 達谷窟 庸野

課長補佐 飯野 弘仁

(代表) 03-5253-1111(内線5541)

(直通) 03-3502-5308

   

職業能力開発局海外協力課外国人研修推進室

室長 福澤 義行

室長補佐 鈴木 麻里子

(代表) 03-5253-1111(内線5952)

(直通) 03-3502-6804

報道関係者各位


「多様な人材がイノベーションを生む!」~外国人雇用はルールを守って適正に~

【6月は「外国人労働者問題啓発月間」です】


 いわゆる高度外国人材の就職促進を図るとともに、ルールを守った適正な外国人雇用を確保するため、毎年6月を外国人労働者問題啓発月間と定めています。
 今年は「多様な人材がイノベーションを生む!」を標語に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般の方々を対象として周知及び啓発を集中的に行います。


1 実施期間
  平成23年6月1日(水)から6月30日(木)までの1月間

2 対象
  事業主、事業主団体等を始め、国民一般の方々

3 主な取組内容
 (1) ポスター、パンフレット等の作成及び配付等
     ポスター、パンフレット等を厚生労働省において作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク、事業主団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配付等を行います。

 (2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
     厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要請を行います。特に、「外国人雇用状況届出制度」(詳細は資料3参照)のより適切な実施を図るため、事業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請します。

 (3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
     都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等の基本ルールについて適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行います。
     特に、ハローワークにおいては、事業所訪問指導による「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく雇用管理改善指導等を集中的に行います。

 (4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
     都道府県労働局及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に係る資料を配付する等、周知・啓発に努めます。

 (5) 留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援対策の実施(外国人雇用サービスセンター等の活用について)
     東京・愛知・大阪に置かれた外国人雇用サービスセンター及び福岡学生職業センターに、留学生を始めとする専門的・技術的分野に係る求人を集約し、これらを核として、全国の学生職業センターとも連携しながら、全国ネットワークでの情報提供、ビジネス・インターンシップ等の就職支援を行っていることについて、広く周知を行います。

(資料)

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