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平成23年4月28日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

室長 道野

    近藤、辻本(内線2474、2498)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施について

~メキシコ産グァバ、その加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。  

対象食品等 検査の項目 経 緯
メキシコ産グァバ、その加工品(簡易な加工のもの。) シペルメトリン* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、メキシコ産生鮮グァバから基準値を超えるシペルメトリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*ピレスロイド系殺虫剤


<参考1>メキシコ産グァバのシペルメトリンに係る違反事例

1 品 名:生鮮グァバ
  輸入者:日比貿易株式会社 
  輸出者:FRESH CARGO S.A. DE C.V.
  届出数量及び重量:30カートン、0.06トン
  検査結果:シペルメトリン0.06ppm検出 (基準値:0.03ppm)
  届出先:成田空港検疫所
  到着年月日:平成22年10月30日
  違反確定日:平成22年11月10日
  措置状況:全量廃棄済

2 品 名:生鮮グァバ
  輸入者:船昌商事株式会社 
  輸出者:FRUITS & VEGETABLES, CIRO REDONDO, S.A.
  届出数量及び重量:20カートン、0.03トン
  検査結果:シペルメトリン0.09ppm注1検出 (基準値:0.03ppm注2)
  届出先:成田空港検疫所
  到着年月日:平成23年4月14日
  違反確定日:平成23年4月27日
  措置状況:現在、継続して確認中


注 1 シペルメトリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.05mg/日であることから、体重60kgの人がシペルメトリンが0.09ppm残留したグァバを毎日約33kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

注 2 シペルメトリンは、グァバには0.03ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、にらには6.0ppm、茶には20ppmの基準値が設定されています。


<参考2>メキシコ産グァバの輸入実績

平成22年4月1日から平成23年4月28日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成22年 27 1.80 4 1(シペルメトリン)
平成23年 2 0.06 2 1(シペルメトリン)
*残留農薬に係る検査

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