ホーム> 労働基準法第24条(賃金の支払)について



労働基準法第24条(賃金の支払)について

【Q5-1】 今回の地震で、1.事業場の倒壊、2.資金繰りの悪化、3.金融機関の機能停止等が生じた場合、労働基準法第24条の賃金の支払義務が減免されることはあるでしょうか。

[A5-1]労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。
御質問については、労働基準法には、天災事変などの理由による賃金支払義務の減免に関する規定はありません。

【Q5-2】 会社が地震等により損壊し、事業活動ができません。社長とも連絡が取れません。これまで働いた分の賃金を支払ってもらうことはできるのでしょうか。また、失業給付は受けることができるのでしょうか。

[A5-2] 労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。既に働いた分の賃金は、当然に支払われなければなりません。可能であれば、会社の経営者などに連絡をとり、支払を求めることをお勧めします。
なお、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金の支払の見込みがないなど、一定の要件を満たす場合には、国が事業主に代わって未払賃金を立替払する「未払賃金立替払制度」を利用することができます。詳しくは、最寄りの労働基準監督署にご相談下さい。
また、休業となり、就労することができず、賃金を受けることができない状態にある方については、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例を御利用いただける可能性があります。一方、離職となった場合には、通常の失業給付について、要件を満たせば受給できます。事業主が所在不明であること等により、手続に必要な離職票がもらえない場合は、ハローワークに御相談ください。
なお、その他失業給付の具体的な手続方法等は、お近くのハローワークに御確認ください。

【Q5-3】 被災地への義援金を社内で募る場合、募金額を各労働者から聞いて取りまとめ、賃金から控除することは問題ないでしょうか。

[A5-3] 賃金からの控除については、労働基準法第24条においては、賃金の全額を直接労働者に支払うことが原則とされていますが、その例外として、
1.法令に別段の定めがある場合
2.事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合
に限り、賃金から一部の金額を控除することが認められています。
上記2.の労使協定により控除できるのは、社宅や寮の費用など、労働者が当然に支払うべきことが明らかなものとされています。労働者が自主的に募金に応じる場合は、一般的にはその労働者が当然に支払うべきことが明らかなものと考えられるため、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定を締結し、その労働者の賃金から募金額を控除することは可能です。
なお、2.の労使協定があったとしても、募金に応じる意思がない労働者の賃金から義援金として一律に控除することは認められず、労働基準法違反となりますので注意が必要です。

携帯ホームページ

携帯版ホームページ では、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム> 労働基準法第24条(賃金の支払)について

ページの先頭へ戻る