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御遺体の取扱関係 平成23年3月11日~平成24年3月31日

【4月18日分】

死体検案等の実施に関する留意事項について

医師が御遺体に対してDNA鑑定の試料を採取するために必要最小限の侵襲行為を行うことを認める旨の警察庁の事務連絡を周知するとともに、今回の震災に関連して死亡診断書・死体検案書を作成する際には、死亡者の氏名欄に特定の記号を記載するよう、都道府県に周知を依頼。(医政局医事課、統計情報部人口動態・保健統計課)(PDF:123KB)

【4月5日分】

死体検案書の作成に関する留意事項について(その2)

身元不詳の遺体を検案した際には、検案書の氏名欄に「不詳」と記載し、記載漏れではない旨を明確にするよう、関係者への周知を被災県に依頼。(医政局医事課)(PDF:75KB)

【3月17日分】

死体検案書の作成に関する留意事項について

死体検案書の作成に当たっては、必要最小限の記載で差し支えなく、県警と適切な連携を図りながらご遺体の懸案の迅速化に努めるよう、関係者への周知を被災県に依頼。(医政局医事課)(PDF:18KB)

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