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平成23年3月28日

厚生労働省年金局年金課

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(内線) 3336,3337

報道関係者各位


平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について


 標記につきましては、法律の規定に従い、物価や賃金の変動率などに応じて、年度ごとに政令で定めています。平成23年度の年金額などを定める政令は近日中に閣議で決定される予定ですが、その主な内容については、以下のようになる見通しですのでお知らせします。

1 年金額:0.4%引き下げ(老齢基礎年金1人分:月65,741円)
 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み 

2 国民年金保険料額:月15,020円
 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み

3 国民年金保険料の追納加算率:1.2%

4 在職老齢年金の支給停止の基準額:「47万円」は「46万円」に改定
                           「28万円」は据え置き

1 年金額:0.4%の引き下げ(老齢基礎年金1人分:月65,741円)

 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み

 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げの年(平成23年度の年金額については平成17年の物価)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することとしています。
 平成22年の物価は対前年比では▲0.7%であったものの、基準となる平成17年の物価と比較すれば、▲0.4%であることから、平成23年度の年金額は0.4%の引き下げとなります


2 国民年金保険料:月15,020円 (平成22年度から80円の引き下げ)

 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み
 
 法律に規定されている平成23年度の保険料額15,260円(平成16年度価格)に、平成16年以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.984)を乗じることにより、15,020円となります。


3 国民年金保険料の追納加算率:1.2%

 保険料免除期間や学生納付特例期間等に係る国民年金保険料の追納加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値としており、平成22年各月発行の10年国債の表面利率の平均値が1.2%であったため上記の率となります。
 この結果、平成23年度において保険料を追納をする場合の加算率は以下のとおりとなります。

追納の対象年度 H20 H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13
追納加算率 1.2% 2.6% 4.2% 5.9% 7.8% 9.3% 11.0% 15.4%

 ※平成19~13年度は平成22年度に追納する場合の加算率にそれぞれ1.2%を加算したもの

(参考)

追納の対象年度 H20 H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13
当時の保険料額(円) 14,410 14,100 13,860 13,580 13,300 13,300 13,300 13,300
追納額(円) 14,580 14,470 14,440 14,380 14,340 14,540 14,760 15,350

4 在職老齢年金の支給停止の基準額:「47万円」は「46万円」に改定
                         「28万円」は据え置き

 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっています。(在職老齢年金制度)

【在職老齢年金制度の概要】(平成22年度の場合)
(60歳~64歳の方)
・賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
・賃金が47万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
(65歳以上の方)
・賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止

 上記の基準額の「28万円」と「47万円」については、法律上、賃金の変動などに応じて自動的に改定される仕組みとなっています。

【28万円】:標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定
       (四捨五入で1万円単位で改定)
【47万円】:現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動に応じて改定
       (四捨五入で1万円単位で改定)

 上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成23年度において支給停止の基準となる額は、
・28万円については変更なし
・47万円については、平成22年の名目賃金の下落(▲2.0%)により、46万円に改定
となります。

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