ホーム> 平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて



平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて

医総発0321第1号
平成23年3月21日

都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部長 殿

厚生労働省医政局総務課長 

平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震、同月12日の長野県北部の地震及び同月15日の静岡県東部の地震(以下「東北地方太平洋沖地震等」という。)に伴う医療法(昭和23年法律第205号)、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の取扱いについて、都道府県等からお問い合わせがあった事項で、他の都道府県等にも周知する必要があると考えられる事項について、下記のとおりまとめましたのでお知らせいたします。これらの取扱いについては、被災地の医療提供体制を確保するための一時的なものであるので、通常の手続きを行うことが可能となった場合又は通常の手続きを行うことが可能となった場合以後にこれらの取扱いが常態化する場合は、速やかに通常定められた手続きが行われるよう取扱いをお願いいたします。
なお、今般、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)が平成23年3月13日付けで公布され、同日から施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)の規定の一部が、東北地方太平洋沖地震による災害に適用されることとなったことを受け、当該法律の規定のうち医療提供体制に係る事項について、今後通知する予定ですので、ご留意ください。



1 東北地方太平洋沖地震等により、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の建物の全部又は一部が破損し、医療の提供が不可能な場合において、これに代替する建物(仮設建物を含む。)又は建物内の他の部分において一時的に医療の提供を継続しようとする場合には、医療法第7条又は第8条の規定に基づく医療機関の開設に係る許可又は届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。また、その場合において、病院等の開設者が事前に当該建物等の安全を十分に確認するときには、同法第27条の規定に基づく使用前検査及び使用許可の手続きについても同様に適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。

2 東北地方太平洋沖地震等による患者に対応するため、一時的に診療時間を延長する場合には、診療時間変更の届出は省略して差し支えないこと。

3 東北地方太平洋沖地震等により、現に入院医療の必要な患者がいるものの、近隣の病院又は診療所の受入体制が十分でない等の緊急時においては、医療法施行規則第10条に規定される「臨時応急」の場合であることから、同条第1号及び第2号の規定に関わらず定員以上に患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させることは、認めて差し支えないこと。また、同条第3号に規定される病床の種別に関わらず、患者を入院させて差し支えないこと。

4 東北地方太平洋沖地震等の避難所等において巡回診療を行う必要がある場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日医発第554号厚生省医務局長通知)における取扱いに関わらず、実施計画を適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。
また、同様に東北地方太平洋沖地震等の避難所において医師個人が巡回診療を行う場合は、避難所等における医療提供体制の実情に鑑み、必要性が高い場合においては、上記取扱いの下で実施することとして差し支えないこと。

5 東北地方太平洋沖地震等により病院又は療養病床を有する診療所の医師その他の従業者(以下「医師等」という。)が、被災したこと又は被災地を通行できないことによって勤務できない場合には、当面の間、当該医師等を医療法施行規則第19条、第21条の2又は第22条の2に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと。

6 東北地方太平洋沖地震等により病院等の開設者が被災又は当該被災地内で医療活動に従事するため、被災前の病院等の休止の届出を行うことできないときは、当該届出を省略して差し支えないこと。

携帯ホームページ

携帯版ホームページ では、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム> 平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて

ページの先頭へ戻る