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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う出産育児一時金等に係る医療機関等の取扱い及び直接支払制度の積極的活用について

事務連絡
平成23年3月24日

日本医師会、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本助産師会 御中

厚生労働省保険局総務課 

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う出産育児一時金等に係る医療機関等の取扱い及び直接支払制度の積極的活用について

平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震及び同月12日の長野県北部の地震による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の取扱いについては、当分の間、下記のとおり取り扱うこととするので、貴管下の会員等に対し、周知方よろしくお取り計らい願いたい。

1 被保険者証等の提示について

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2の2(2)において、被保険者等又は被扶養者(以下「妊婦等」という。)は、入院する際に、被保険者証を提示することとされているが、被災のため、被保険者証を家に残したまま避難している等の理由により提示できない場合も、妊婦等が希望する場合には、直接支払制度を利用して差し支えないこと。また、退職前に加入していた健康保険の保険者からの支給を希望する際、資格喪失等を証明する書類が提示できない場合も同様であること。

2 保険者の特定について

1の場合においては、医療機関等において、可能な限り、以下の事項について確認していただきたいこと。

  • 1. 妊婦等が加入する(支給を希望する)保険者名

  • 2. 1.の確認が困難な場合には、妊婦等が加入する(支給を希望する)保険が被用者保険か国民健康保険かを確認の上、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険にあっては住所

  • 3. 1.及び2.のほか、妊婦等の避難先住所、電話番号等、保険者の特定に資する情報

3 専用請求書の記載方法等について

実施要綱に定める「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」(以下「専用請求書」という。)においては、保険者番号、被保険者証記号、被保険者証番号等の記載が必要であるが、1の場合の専用請求書の記載方法等については追って連絡する予定であること。

4 直接支払制度の積極的活用等について

直接支払制度を導入していない医療機関等では、受取代理制度の利用や、妊婦等が保険者に直接申請し、出産育児一時金等の支給を受けることとなるが、被災地域の市町村国民健康保険者においては、当分の間、支給事務に支障を来している可能性もあるため、妊婦等の希望に応じて、個別に直接支払制度の対応をいただくなど、妊婦等の経済的負担の軽減に配慮いただきたいこと。なお、直接支払制度による支給申請に対して、国民健康保険団体連合会へ費用を支払うことができない被災地域の市町村国民健康保険者については、国民健康保険団体連合会において立て替えて支払うことを検討中であること。

5 受取代理制度の利用について

受取代理制度を採用する医療機関等では、妊婦等は、「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱別添様式1の出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を作成(受取代理制度を採用する医療機関等による必要事項の記載を含む。)する必要があるが、作成に当たって、加入する保険者や被保険者証の記号及び番号が分からない場合でも、2の確認により医療機関等において保険者を特定・連絡し、受取代理制度の利用について保険者に確認を取ることで、受取代理制度の利用を可能とすること。

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