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東北地方太平洋沖地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施の特例措置等について

事務連絡
平成23年3月16日

日本医師会、日本産婦人科医会、日本助産師会 御中

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

東北地方太平洋沖地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施の特例措置等について

母子保健行政の推進については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝いたします。
東北地方太平洋沖地震の発生に関し、被災地の福祉サービスの確保のための留意事項及び特例措置等については、「東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」(以下「通知」という。)を別添(写)のとおり、各都道府県、指定都市、中核市あて送付しています。
通知においては、社会福祉施設等での受け入れについては、地理的な事情等により、緊急避難として種別の異なる施設での受け入れを行っても差し支えない旨を示しているところです。これは、児童福祉法による助産施設についても同様であり、助産施設の指定を受けていない施設等での受け入れが可能となることから、緊急避難として必要がある場合には、助産施設以外での助産の実施を行っても差し支えないこととなります。
また、従来より災害等の被災者であって、事前に助産の実施の申請を行うことが困難であった者については、事後的に助産の実施の対象とすることが可能となっています。今般、各自治体あてに、これらの留意事項を踏まえ受け入れ医療機関と調整の上、適切な対応をとるように連絡したところです。つきましては、貴会会員におかれても、御了知頂きたく、周知をお願い申し上げます。

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