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東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について
事務連絡
平成23年3月18日
都道府県、政令市、特別区衛生主管部(局) 御中
厚生労働省医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課
東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について
薬事法(昭和35年法律第145号)においては、原則として、医療機関の間で許可なく医薬品及び医療機器の販売又は授与を行うことはできないこととされていますが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における病院又は診療所に対する病院又は診療所からの医薬品及び医療機器の融通については、下記のとおり取り扱うこととします。
記
今般のような、大規模な災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮断され、需給が逼迫している中で、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは、薬事法違反とはならないこと。
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