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平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)

事務連絡
平成23年3月12日
都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部御中
厚生労働省医薬食品局総務課

平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)

昨日(平成23年3月11日)に発生いたしました、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における処方箋医薬品の取扱いについては、下記のとおりとなりますので、被災地における処方箋医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。



今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、平成17年3月30日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」の1(2)?@に示したとおり、薬事法第49条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であること。

(参 考)
○ 薬事法(昭和35年法律第145号)

(処方せん医薬品の販売)

第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

○ 「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成17年3月30日付薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局通知)

1.処方せん医薬品について

(1)原則
処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものであること。なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること。

(2)正当な理由について
新薬事法第49条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えないものであること。
・大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売する場合

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