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平成22年11 月15日

職業安定局 派遣・有期労働対策部 若年者雇用対策室

室長 久知良 俊二(5862)

室長補佐 仙田 亮(5691)

(電話代表) 03-5253-1111

(夜間直通) 03-3597-0331

3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!

~「青少年雇用機会確保指針」が改正されました~


新卒者の就職環境は依然として厳しく、また、平成22年3月卒の新卒者のうち未就職の者は約7万5千人(前年度比約3万1千人増)にのぼっており、いったん卒業すると新卒枠への応募機会が極めて限定されるため、既卒者の就職環境もますます厳しさを増しています。

このため、今般、雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(※)を一部改正し、本日公布・施行しました(別添1)。今般の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等を新たに盛り込みました(別添2)。

厚生労働省においては、本日、厚生労働大臣から主要経済団体に対して青少年の雇用の機会の確保等に関する要請書を送付し、卒業後3年以内の卒業者に対する新卒枠での応募の受付について更なる取組を要請したところです(別添3,4)。今後、全国の都道府県労働局及びハローワークにおいて、事業主の皆様へ本指針の改正について周知を行ってまいります。


※ 雇用対策法第7条において事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保」が定められています。事業主が具体的に取り組むべき事項を定めたものが「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」です。


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