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平成22年11月10日

健康局 水道課水道水質管理室

室   長 松本 公男

室長補佐 松田 尚之(内線4034)

基準係長 橋口 隆志(内線4032)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2368

水道水質検査の信頼性確保に関する取組について

検討会報告がまとまりました


厚生労働省では、水道事業者(※1)が登録検査機関(※2)に水質検査を委託する際の信頼性を確保するための方策について、平成22年5月から「水質検査の信頼性確保に関する取組検討会」において検討を行ってきましたが、このほど、報告が取りまとまりましたので公表します。(詳細別添)
       ※1:文中の「水道事業者」には水道用水供給事業者、専用水道設置者を含む
       ※2:厚生労働大臣の登録を受けた検査機関


 水道事業者(例:○○市水道局)などには、水道法によって水道水の水質検査が義務づけられています。自ら検査を実施できない場合に、地方公共団体の機関または登録検査機関に水質検査を委託することが認められており、登録検査機関に委託する機会は年々増加しています。一方、一部の登録検査機関で水質検査時の不正行為が発覚するとともに、検査料金の行き過ぎた価格競争に起因した水質検査の質の低下が懸念されています。

 こうした背景と問題意識の下、厚生労働省では、有識者をメンバーに計6回にわたって本検討会を開催し、水道事業者が登録検査機関に水質検査を委託する際の信頼性を確保するための方策について検討を行ってきました。
 
 当省では、本報告を踏まえ、今後、(1)水道事業者が登録検査機関に水質検査を委託する際に行うべき取り組みの明確化、(2)登録検査機関が遵守すべき検査方法の明確化、(3)国の登録検査機関への指導および監督の充実、について検討を進め、厚生労働科学審議会生活環境水道部会での審議を経たうえで対策を進めていきます。

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