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平成22年10月22日

医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室

室   長 横  幕(2716)

室長補佐 海老名(4231)

(代 表 電 話) 03(5253)1111

(ダイヤルイン) 03(3595)2400

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金に関するQ&Aの改訂について


 厚生労働省では、平成20年1月16日に施行された「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎救済特別措置法)に基づき、給付金の支給を行っています。

 給付金の請求に関する仕組みや手続については、法律の施行に併せてQ&A等を厚生労働省ホームページに掲載することなどにより、広く周知を行ってきました。

 平成22年3月、各方面から寄せられた問合せを踏まえてQ&A等を改訂したところですが、その後の問合せの状況を踏まえて、製剤投与の事実確認に関する手続き(問6)に関して再び改訂することとし、厚生労働省ホームページ(※)に掲載しましたので、お知らせします。

(※)掲載ページ https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/01/tp0118-1.html
 「出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ」 

 改訂されたQ&Aについて、地方自治体等にもお知らせし、活用いただくこととしています。


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