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平成22年8月20日(金)

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

室長    長谷部 和久

室長補佐 柴辻 正喜

専門官   古田 光子

担当    間宮 弘晃(2424)

(代表電話) 0352531111

デスクマットの使用に伴う重大製品事故について (第13報)

新たにアレルギー性接触皮膚炎発症の事例が報告されました


【ポイント】
・ コクヨS&T株式会社製のデスクマットの使用に伴う重大製品事故として、アレルギー性接触皮膚炎発症の新たな報告がありました。
・ 平成19年6月1日の第1報以来、今回が13回目の公表であり、コクヨS&T株式会社では現在実施している製品回収等の措置を引き続き行っていく予定です。
・ 今回、回収措置実施後に本製品を使用している方からの重大製品事故報告があったため、改めて使用している方への注意をお願いします。


 標記については、第1報から第12報※を発表したところですが、今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第4項の規定※※に基づき、同じ製品の使用に伴う新たな重大製品事故の発生事例について、消費者庁から通知がありました。
 これまでお知らせしたとおり、既に製造元では対象製品の製造・出荷を停止し、事実関係を公表の上、平成18年10月から製品の回収等を行っています。さらに、平成19年6月29日の当室からの要請を受けて、不特定多数の使用者への注意喚起と当該製品の回収等の強化が進められています。しかしながら、今回これらの対応後も本製品を使用していた方の事故が報告されましたので、改めて使用者の皆様に注意をお願いするものです。
 当室では、都道府県等にも情報を提供し、改めて消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。

※ 発表日は、それぞれ平成19年6月1日、6月7日、6月15日、6月22日、6月29日、7月27日、8月10日、9月28日、10月12日、11月22日、平成20年2月21日、平成22年4月6日


※※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省(平成21年9月より消費者庁)への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も消費者庁から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。

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