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平成22年6月15日

日本年金機構本部品質管理部

 業務改善グループ長 佐々木

(電話) 03(6892)0748

年金局事業管理課

(担当)補佐 渡辺

(電話) 内線 3644 直通 3595-2811

報道関係者各位


日本年金機構の労働者派遣法違反に対する是正指導について


○  日本年金機構においては、年金事務所の業務の一部(各種の届出書の入力業務など)をブロック本部の事務センタ
  ー(都道府県単位で設置)に集約して実施しているところです。この業務は、労働者派遣契約の形態により民間事業者
  に委託しているところです。

  ※ 従事する派遣労働者数
    全国の事務センター合計   約1,360人
    うち東京事務センター     約   240人

○ 日本年金機構の東京事務センターにおける入力業務については、労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる「事務用
 機器操作」に該当しないことから、昨日、東京労働局から文書による是正指導を受けたところです。

  ※是正指導の概要
  1.業務の実態が主として数字や文字の入力業務等であり、労働者派遣法施行令に掲げる事務用機器操作の業務に
   該当しないと認められること。
  2.派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しておらず、抵触日以降も役務の
   提供を受けていること。

○ 日本年金機構においては、今般の指導を受け、全国の事務センターの入力業務を本年10月から一斉に請負契約に切
 り替えるよう準備中です。

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