ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年5月> 口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について



平成22年5月26日

年金局事業管理課

〔厚生年金関係〕 渡辺、森山(内線3644)

(直通) 03-3595-2810

〔国民年金関係〕 大田、青木(内線3661)

(直通) 03-3595-2811

〔年金給付関係〕 中村(内線3679)

(直通) 03-3595-2796

(代表) 03-5253-1111

口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について


 宮崎県で発生した口蹄疫による被害に対する社会保険料関係の対策として、以下の措置を講じることとしました。


1 厚生年金保険料等の納付の猶予

 口蹄疫による被害により、厚生年金保険料(全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料及び子ども手当拠出金を含む。)の納付者が、その財産に相当な損失を受けたときは、その後に納付期限が到来し、納付期限内に納付することが困難と認められる保険料について、申請に基づき、その納付の全部又は一部を1年以内の期間猶予します。

2 国民年金保険料の免除

 口蹄疫による被害により、国民年金の被保険者等が、その財産に相当な損失を受けたときは、申請に基づき、その保険料を免除します。

3 年金給付の支給停止の取扱い

 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金等に関し、支給を停止等されている方が、口蹄疫による被害により、その財産に相当な損失を受けたときは、その損失を受けた月から翌年の7月までの障害基礎年金等については、その損害を受けた年の前年又は前々年におけるその被害を受けた方の所得を理由とする支給の停止等は行いません。

4 御相談先

・ 上記1の厚生年金保険料等の納付の猶予については、適用事業所を管轄する年金事務所まで御相談ください。
・ 上記2の国民年金保険料の免除については、市町村国民年金担当窓口又はお近くの年金事務所まで御相談ください。
・ 上記3の年金給付の支給停止の取扱いについては、お近くの年金事務所まで御相談ください。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年5月> 口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について

ページの先頭へ戻る