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平成22年5月26日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

(担当・内線)室長 道野(2495)

             西村、後藤(2497、2499)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施について

~中国産はも及びその加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産はも*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) トリフルラリン*2 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産活はもから基準値を超えるトリフルラリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1ウナギ目ハモ科の魚 *2ジニトロアニリン系除草剤


<参考1>中国産はものトリフルラリンに係る違反事例

1 品 名:活はも
  輸入者:サンギ 株式会社
  輸出者:FUJIAN PROVINCE JIANLONG AQUATIC CO.,LTD
  届出数量及び重量:18 カートン、0.36トン
  検査結果:トリフルラリン 0.008ppm検出注1(基準値:0.001ppm注2)
  届出先:関西空港検疫所
  到着年月日:平成22年4月27日
  違反確定日:平成22年5月25日
  措置状況:全量消費済み

2 品 名:活はも
  輸入者:株式会社 林氏国際
  輸出者:ZHOU SHAN XIN MING ZHOU AQUATIC FOODS CO.,LTD
  届出数量及び重量:31 カートン、0.61トン
  検査結果:トリフルラリン 0.006ppm検出(基準値:0.001ppm)
  届出先:関西空港検疫所
  到着年月日:平成22年4月27日
  違反確定日:平成22年5月25日
  措置状況:全量消費済み

3 品 名:活はも
  輸入者:有限会社 リツコウ
  輸出者:SHANG HAI YU HONG FOODS CO.,LTD
  届出数量及び重量:113 カートン、1.13トン
  検査結果:トリフルラリン 0.002ppm検出(基準値:0.001ppm)
  届出先:関西空港検疫所
  到着年月日:平成22年5月6日
  違反確定日:平成22年5月25日
  措置状況:全量消費済み

注 1 トリフルラリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.024mg/日であることから、体重60kgの人がトリフルラリンが0.008ppm残留したはもを毎日約180kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 トリフルラリンは、はも(魚介類)には0.001ppmの基準値が適用されますが、例えば、豚の筋肉は0.05ppm、大豆には0.15ppmの基準値が設定されています。

<参考2>中国産はもの輸入実績

平成21年4月1日から平成22年5月26日まで:速報値

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成21年 897 391 55 0
平成22年 212 114 7 3(トリフルラリン)
*残留農薬に係る検査

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