ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年5月> 輸入食品に対する検査命令の実施について



平成22年5月10日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

(担当・内線)室長 道野(2495)

             西村、岡崎(2497、2496)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施について

~インド産マンゴー及びその加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
インド産マンゴー及びその加工品(簡易な加工に限る。) クロルピリホス* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産マンゴーからクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*有機リン系農薬


<参考1>インド産マンゴーのクロルピリホスに係る違反事例

1 品 名:生鮮マンゴー
  輸入者:アンビカトレーディング株式会社
  輸出者:AMBIKA HEALTH CARE
  届出数量及び重量:134カートン、0.4トン
  検査結果:クロルピリホス0.09ppm検出(基準値:0.05ppm)
  届出先:成田空港検疫所
  到着年月日:平成22年4月24日
  違反確定日:平成22年5月 7日
  措置状況:全量消費済

2 品 名:生鮮マンゴー
  輸入者:有限会社シタァール
  輸出者:DESAI AGRO FARM
  届出数量及び重量:100カートン、0.3トン
  検査結果:クロルピリホス0.06ppm検出(基準値:0.05ppm)
  届出先:成田空港検疫所
  到着年月日:平成22年4月23日
  違反確定日:平成22年5月 7日
  措置状況:全量消費済

注 1 クロルピリホスは、マンゴーには0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米は0.1ppm、バナナには3ppmの基準値が設定されています。
注 2 クロルピリホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001mg/日であることから、体重60kgの人がクロルピリホスが0.09ppm残留したマンゴーを毎日約660g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<参考2>インド産マンゴーの輸入実績

平成21年4月1日から平成22年5月7日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成21年 25 39 25 0
平成22年 6 3 2 2
*残留農薬に係る検査

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年5月> 輸入食品に対する検査命令の実施について

ページの先頭へ戻る