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平成22年3月31日(水)

労働基準局総務課

総務課長 前田 芳延

中央労働基準監察監督官 小城 英樹(5586)

(電話代表) 03(5253)1111

(夜間直通) 03(3502)6741

報道関係者各位


(財)中小企業災害補償共済福祉財団に対する行政処分について


 厚生労働省は、本日付けで、財団法人中小企業災害補償共済福祉財団(東京都新宿区、理事長 西川芳治)に対して、同財団が行う災害補償共済事業の業務の一部について、業務停止命令を発出しました。
 業務停止命令の対象業務は、新規加入会員の募集及び加入手続並びに被共済者の増員手続に係る業務です。
 命令の期間は、平成22年4月1日から、法人の寄附行為第4条第1号に係る規約(保険の約款に相当)が保険法に適合し有効に施行されるまでの間です。 
 なお、既に加入されている会員(継続会員)に対する災害補償共済事業に係る補償費の支払については、今回の業務停止命令によって影響を受けるものではありません。


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