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平成22年3月30日 保険局高齢者医療課 國代(3198) 芳澤(3199) (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2090 |
後期高齢者医療制度における平成22年度及び23年度の保険料率等について
後期高齢者医療制度における平成22年度及び23年度の保険料率について、各後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会において決定されましたので、その結果を公表いたします。
1 保険料の増加抑制のための対応策
後期高齢者医療制度の財政運営期間は2年間とされており、来年度は最初の保険料改定年となるが、何らの抑制策も講じない場合には、被保険者一人当たりの保険料額は、平成21年度と比較し、全国平均で約14%増加することが見込まれたところ。
このため、厚生労働省としては、保険料の増加を極力抑制するため、以下の対応を各都道府県及び各広域連合に依頼。
○ 各広域連合においては、平成20年度の医療給付費の実績額が見込額を下回ったこと等から、剰余金が生じる見込みであり、これを充当することにより、保険料の増加を抑制。
○ 都道府県に設置されている財政安定化基金を取り崩すことにより、保険料の増加を抑制。
○ 特に保険料の増加率が高い都道府県においては、財政安定化基金を積み増した上で取り崩すことにより、保険料の増加を抑制。
※ 財政安定化基金は、給付費の伸びや保険料の未納により広域連合の財政状況に不足が生じた場合、都道府県が広域連合に対し交付又は貸付を行うものであるが、現行制度が近く廃止されることに伴い、将来的な財政運営上のリスクが逓減されることを踏まえ、一定の残高を残した上で、取り崩すことを要請。
※ 財政安定化基金の財源は、国・都道府県・広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出。
※ 財政安定化基金を積み増して取り崩すこととした場合には、国も都道府県と同額を拠出。
2 平成22年度及び23年度の保険料率等について
上記の対応策等を講じた結果、平成22年度の被保険者一人当たりの保険料額の増加率は、全国平均で2.1%(平成23年度においても保険料率は同じ)となった。
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