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平成22年3月15日

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

(担当) 資格試験係(高橋)

(電話) 03-5253-1111(内線:2845)

第22回社会福祉士国家試験の合格発表について


 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づき、平成22年1月31日(日)に実施した第22回社会福祉士国家試験の合格者を平成22年3月15日(月)に発表する。
 なお、当該試験の実施状況は、次のとおりである。

1 試験日
  平成22年1月31日(日)

2 試験地
  23都道府県

3 合格発表日
  平成22年3月15日(月) 13時

4 合格発表
  厚生労働省及び財団法人社会福祉振興・試験センターに合格者の受験番号を掲示するとともに、同センターホームページに合格者の受験番号を掲載する。合格者本人には3月15日(月)に合格証書を交付する。ただし、大学卒業見込者等については、3月31日(水)までに受験資格を満たしていることを条件として合格させることとし、受験資格を満たさなかった者については、これらの掲示等に関わらず試験は無効となり、合格証書は交付しない。
  なお、合格発表に併せて、合格基準点、正答について公表するとともに、ホームページにも掲載する。

5 受験者数
  43,631 人

6 合格者数
  11,989 人

7 合格率
  27.5 %

(参考)
 1 社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。

 2 社会福祉士国家試験及びその登録は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、厚生労働大臣がその指定する者に行わせることができるとされており、財団法人社会福祉振興・試験センターが指定されている。

     名称       財団法人社会福祉振興・試験センター
     住所       〒150-0002
               東京都渋谷区渋谷1-5-6
     電話       03(3486)7521
     ホームページ  http://www.sssc.or.jp/
      ※ 得点を知りたい受験者には、その照会方法を同センターホームページに掲載する。


3 これまでの試験結果

区分 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回
受験者数(人) 43,701 45,022 45,324 46,099 43,631
合格者数(人) 12,222 12,345 13,865 13,436 11,989
合格率(%) 28.0 27.4 30.6 29.1 27.5

4 合格者の内訳
 (1) 性別

区分 備考
人数(人) 4,087 7,902 11,989 ( )内は第21回の試験結果
(4,441) (8,995) (13,436)
割合(%) 34.1 65.9 100.0
(33.1) (66.9) (100.0)

 (2) 受験資格別

区分 福祉系大学等卒業者 養成施設卒業者 実務経験5年以上の者
児童福祉司・査察指導員等
備考
人数(人) 7,496 4,437 56 11,989 ( )内は第21回の試験結果
(9,162) (4,202) (72) (13,436)
割合(%) 62.5 37.0 0.5 100.0
(68.2) (31.3) (0.5) (100.0)

 (3) 年齢別

年齢区分(歳) 人数(人) 割合(%) 備考
  ~30 6,640 ( 8,465) 55.4 ( 63.0) ( )内は第21回の試験結果
31~40 2,568 ( 2,593) 21.4 ( 19.3)
41~50 1,588 ( 1,467) 13.3 ( 10.9)
51~60 1,023 ( 806) 8.5 ( 6.0)
61~   170 ( 105) 1.4 ( 0.8)
11,989 (13,436) 100.0 (100.0)

 (4) 都道府県別

(人)

北海道 564 東京都 1,178 滋賀県 139 香川県 98
青森県 118 神奈川県 804 京都府 311 愛媛県 130
岩手県 125 新潟県 372 大阪府 775 高知県 72
宮城県 222 富山県 85 兵庫県 584 福岡県 554
秋田県 76 石川県 97 奈良県 144 佐賀県 107
山形県 68 福井県 76 和歌山県 68 長崎県 166
福島県 131 山梨県 99 鳥取県 57 熊本県 207
茨城県 202 長野県 182 島根県 63 大分県 144
栃木県 172 岐阜県 183 岡山県 240 宮崎県 108
群馬県 191 静岡県 258 広島県 272 鹿児島県 165
埼玉県 657 愛知県 680 山口県 165 沖縄県 166
千葉県 505 三重県 155 徳島県 54 11,989

(注)合格者の受験時の住所による。

5 社会福祉士登録者
  122,431 人(平成22年2月末現在)

社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移

第1回
(元年)
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
(10年)
受験者数(人) 1,033 1,617 2,565 3,309 3,886 4,698 5,887 7,633 9,649 12,535
合格者数(人) 180 378 528 874 924 1,049 1,560 2,291 2,832 3,460
合格率 (%) 17.4 23.4 20.6 26.4 23.8 22.3 26.5 30.0 29.4 27.6

第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
(20年)
第21回
第22回
受験者数(人) 16,206 19,812 22,962 28,329 33,452 37,657 41,044 43,701 45,022 45,324 46,099 43,631
合格者数(人) 4,774 5,749 6,074 8,343 10,501 10,733 12,241 12,222 12,345 13,865 13,436 11,989
合格率 (%) 29.5 29.0 26.5 29.5 31.4 28.5 29.8 28.0 27.4 30.6 29.1 27.5

*累計 受験者数 476,051人  合格者数 136,348人  合格率 28.6%   






 

別紙1

第22回社会福祉士国家試験の合格基準及び正答について

1 合格基準

   次の2つの条件を満たした者を合格者とする。
(1) ア 総得点150点に対し、得点84点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は1問1点である。)。
   イ 試験科目の一部免除を受けた受験者(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2)
      総得点74点に対し、得点43点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は1問1点である。)。
(2) (1)のア又はイを満たした者のうち、(1)のアに該当する者にあっては以下の18科目群、イに該当する者にあっては[11]から[18]の8科目群すべてにおいて得点があった者。
     [1] 人体の構造と機能及び疾病 [2] 心理学理論と心理的支援 [3] 社会理論と社会システム
     [4] 現代社会と福祉 [5] 地域福祉の理論と方法 [6] 福祉行財政と福祉計画 [7] 社会保障
     [8] 低所得者に対する支援と生活保護制度 [9] 保健医療サービス
     [10] 権利擁護と成年後見制度 [11] 社会調査の基礎 [12] 相談援助の基盤と専門職
     [13] 相談援助の理論と方法 [14] 福祉サービスの組織と経営
     [15] 高齢者に対する支援と介護保険制度 [16] 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
     [17] 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 [18] 就労支援サービス、更生保護制度

2 正答

 【社会福祉士・精神保健福祉士共通科目】
  人体の構造と機能及び疾病

問題番号 1 2 3 4 5 6 7
正答 4 2 2 5 1 3 4

   心理学理論と心理的支援

問題番号 8 9 10 11 12 13 14
正答 5 4 1 4 3 3 2

   社会理論と社会システム

問題番号 15 16 17 18 19 20 21
正答 2 2 5 1 1 5 3

   現代社会と福祉

問題番号 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
正答 3 3 5 2 1 2 4 4 5 5

   地域福祉の理論と方法

問題番号 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
正答 1 5 5 3 4 2 3 3 4 4

   福祉行財政と福祉計画

問題番号 42 43 44 45 46 47 48
正答 4 2 2 4 3 1 5

  社会保障

問題番号 49 50 51 52 53 54 55
正答 5 5 1 3 3 4 正答なし

  低所得者に対する支援と生活保護制度

問題番号 56 57 58 59 60 61 62
正答 2 4 3 2 5 4 1

  保健医療サービス

問題番号 63 64 65 66 67 68 69
正答 1 3 5 3 5 2 4

  権利擁護と成年後見制度

問題番号 70 71 72 73 74 75 76
正答 正答なし 1 4 5 4 4 2

【専門科目】
  社会調査の基礎

問題番号 77 78 79 80 81 82 83
正答 2 4 3 3 5 2 1

  相談援助の基盤と専門職

問題番号 84 85 86 87 88 89 90
正答 2 5 4 5 1 4 3

   相談援助の理論と方法

問題番号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
正答 1 5 4 2 1 4 1 4 4 3 5
問題番号 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
正答 3 5 3 4 4 3 5 4 4 3

   福祉サービスの組織と経営

問題番号 112 113 114 115 116 117 118
正答 4 4 3 5 1 4 2

   高齢者に対する支援と介護保険制度

問題番号 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
正答 4 2 3 5 2 3 5 2 3 1

   障害者に対する支援と障害者自立支援制度

問題番号 129 130 131 132 133 134 135
正答 2 5 1 1 3 4 5

  児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

問題番号 136 137 138 139 140 141 142
正答 2 5 1 1 4 3 1

  就労支援サービス

問題番号 143 144 145 146
正答 4 5 2 1

  更生保護制度

問題番号 147 148 149 150
正答 3 2 1 3

別紙2

第22回社会福祉士国家試験における正答の取扱いについて


   午前 問題55

    問題 55 日本,フランス,ドイツ,イギリス,アメリカ,スウェーデンにおける社会保障制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
     1 国民皆年金政策をとっているのは,日本とドイツである。
     2 アメリカは,低所得者・高齢者を対象とした公的医療保障制度しかもっていない。
     3 財源を租税とする医療保障制度をもっているのは,フランスとスウェーデンである。
     4 GDP(国内総生産)に占める家族関係社会支出の割合が最も高いのは,アメリカである。
     5 GDP(国内総生産)に占める私的医療費の割合が最も高いのは,日本である。

採点上の取扱い

 全員に得点する。

理由

 選択肢1については、ドイツは国民皆年金政策をとっていないため誤りである。
 選択肢2については、アメリカの公的医療保障制度の対象者には障害者等も含まれるため誤りである。
 選択肢3については、フランスの医療保障制度は社会保険方式であるため誤りである。
 選択肢4については、GDPに占める家族関係社会支出の割合が最も高いのはスウェーデンであるため誤りである。
 選択肢5については、GDPに占める私的医療費の割合が最も高いのはアメリカであるため誤りである。
 したがって、正答となる選択肢がない。



午前 問題70

 問題 70 日本国憲法が保障する基本的人権と権利に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
  1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
  2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
  3 拘留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
  4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が明示されている場合に限り,制約を受ける。
  5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。

採点上の取扱い

 全員に得点する。

理由

 選択肢1については、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとされているため誤りである。
 選択肢2については、人権規定には私人間における保障を想定している規定もあるため誤りである。
 選択肢3については、憲法40条の抑留又は拘禁の規定を問う主旨であることから、不適切である。
 選択肢4については、基本的人権はその濫用が禁ぜられ、公共の福祉に反しない限りにおいて保障されるものであり、絶対無制限のものではないとされているため誤りである。
 選択肢5については、憲法25条の規定の内容については立法府の広い裁量に委ねられているが、明らかに裁量の逸脱・濫用といわざるを得ないような場合は司法審査の対象となるため誤りである。
 したがって、正答となる選択肢がない。

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