ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年1月> 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告



平成22年1月26日

厚生労働省年金局事業管理課

(担当・内線) 補佐 渡辺(3644)

         係長 片谷(3648)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2811

(FAX)    03(3502)2368

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告


 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。

(参考)
1 法律の内容 
 ○ 事業主が従業員から厚生年金保険料を天引きしたにもかかわらず、保険料を納付しなかった等のために年金記録がない事案について、年金給付を行うことを可能とする措置を講じたもの。年金記録確認第三者委員会でのあっせんを受けて、年金記録を訂正し、年金給付を行うとともに、事業主に対しては、保険料の納付を勧奨し、追納を求めていく仕組み。
 ○ 議員立法により提案され、平成19年12月成立。

2 国会報告 
 ○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条において、政府は、概ね6か月に1回、国会に、年金記録確認第三者委員会の調査審議の結果や事業主の保険料の追納件数等を報告すると規定されている。
 ○ 今回の国会報告は、平成21年9月30日までに年金記録確認第三者委員会においてあっせんが行われた事案について報告するものである。
   なお、第1回の報告を平成20年7月1日、第2回の報告を平成21年1月16日、第3回の報告を平成21年7月28日に行っており、今回は第4回目の報告である。(本日閣議決定)


「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づく国会報告について
1.法律の内容及び国会報告の根拠

○ 本法律は、総務省の年金記録確認第三者委員会が、消滅時効(2年)にかかった保険料分について、被保険者からの保険料天引きの事実があるにもかかわらず、事業主の保険料納付の事実が明らかでないとあっせんした場合に、厚生労働大臣(平成21年12月以前にあっては社会保険庁長官)は、年金記録の訂正を行うとともに、事業主等に対して保険料納付の勧奨を行うことなどを内容とするもの。

○ 法第15条においては、政府はおおむね6月に1回、国会に対して、下記2の内容等の施行状況を報告しなければならないこととされている。

(参考)これまでの報告時期
 第1回 平成20年7月1日 (平成19年6月22日~20年3月31日のあっせん分)
 第2回 平成21年1月16日(平成19年6月22日~20年9月30日のあっせん分)
 第3回 平成21年7月28日(平成19年6月22日~21年3月31日のあっせん分)

2.報告内容

(1)第三者委員会による厚生年金保険関係のあっせん件数等(総務省)
(2)第三者委員会によるあっせんに基づき、年金記録の訂正を行った件数(厚生労働省)
(3)事業主等の特例納付保険料納付状況(厚生労働省)
(4)事業主等が納付に応じない場合であって、一定期間を経過したのち、国が負担した額(厚生労働省)

  ※ 厚生年金基金等が厚生年金保険の代行給付部分について年金記録の訂正を行った件数等についても、(2)~(4)の内容の報告を行っている。

3.今回報告の概要

 別添参照

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年1月> 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告

ページの先頭へ戻る