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令和6年2月19 日(月)
【照会先】
医薬局 監視指導・麻薬対策課
薬物取締調整官 小野原 光康(内線2776)
課長補佐    山根 正司 (内線2795)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2436

 

報道関係者各位

危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました

 

 

 

厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗等への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い(※1)、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める(※2)6物品(広域禁止物品)について、本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HP(※3)でも公表いたしました。
 これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に及ぶこととなります。
 
(参考情報)
令和6年1月、今回広域禁止物品として告示した物品の一つを摂取して錯乱したと疑われる健康被害が発生しています。

※1 厚生労働大臣は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の検査を受けた者に対して、当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第2項)
※2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2)
※3https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
 

 

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