ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年5月> 輸入食品に対する検査命令の実施



平成30年5月11日

【照会先】

医薬・生活衛生局

食品監視安全課

輸入食品安全対策室

室         長 梅田 浩史

室  長  補  佐 飯塚 渉 

(代表電話) 03(5253)1111(内線 2496)

(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

(ミャンマー産ごまの種子、その加工品)

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
ミャンマー産ごまの種子及びその加工品(ごまの種子を30%以上含有するものに限る。) アフラトキシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー産生鮮ごまの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。


<アフラトキシンについて>

発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種 。

 

 

 

 

<違反の内容>

1.品名:生鮮ごまの種子

    輸入者:兼松 株式会社

    輸出 者:DIAMOND ARROW GENERAL TRADING CO.,LTD.

    届出数量及び重量:450 バッグ、17,880.00 kg

    検査結果:アフラトキシン 11 μg/kg検出 (基準:含有してはならない)

    届出先:横浜検疫所

    日本への到着年月日:平成30年3月27

    違反確定日:平成30年5月2日

    貨物の 措置状況:全量保管中

 

 

参考 : ミャンマー産ごまの種子の輸入実績(平成29年4月1日から平成30年5月2日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成29年 218 12,235 45 0
平成30年 22 697 6

アフラトキシン に係る検査

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年5月> 輸入食品に対する検査命令の実施

ページの先頭へ戻る