ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年3月> 経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表します



平成30年3月29日

【照会先】

医政局看護課               

課長補佐 金子 照慶 (内線4171)

係   員 御代 晋平 (内線4166)

(代表電話) 03(5253)1111

【照会先】

社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室

介護技術専門官 五十嵐 久美子 (内線2867)

係        員 松澤 亮太    (内線2844)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表します

 先日、厚生労働省が公表した「第107回看護師国家試験」及び「第30回介護福祉士国家試験」において、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の試験結果を公表しましたが、あわせて、閣議決定に基づく滞在期間延長の条件 となる国家試験の得点基準、滞在期間の延長に関する手続・スケジュールについてもお知らせします。

 



○ EPA看護師候補者(平成27年度入国)の滞在期間延長の条件となる「第107回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる点数です。 
  必修問題の総点数が42点の場合は94点以上、必修問題の総点数が43点~45点の場合は95点以上、必修問題の総点数が46点~47点の場合は96点以上、必修問題の総点数が48点の場合は97点以上です。


○ EPA介護福祉士候補者(平成26年度入国)の滞在期間延長の条件となる「第30回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(77点)の5割以上の得点となる39点です。

 


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年3月> 経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表します

ページの先頭へ戻る