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平成29年12月15日

【照会先】

大臣官房地方課

地方企画官 山地 あつ子

課長補佐   藤原 毅

(代表電話) 03-5253-1111(内線7252・7257)

【照会先】

大臣官房人事課

人事調査官 谷 祐次

(代表電話) 03-5253-1111(内線7081)

報道関係者各位


地方労働局職員による再就職等規制違反について

 厚生労働省は、再就職等監視委員会より、地方労働局職員の再就職に関し国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)に規定する再就職等規制に違反する行為があった疑いがあるとの指摘を受け、任命権者による調査を行ってきたところ、以下のとおり職員について再就職等規制に違反する行為があったと認められたことから、同委員会に報告を行いました。
 また、上記調査の過程において、別の職員の再就職等規制に違反する行為が認められたことから、併せて同委員会に報告を行いました。
 これに伴い、以下のとおり、本日、関係者への処分を行うとともに、再発防止策を講じておりますので、概要をお知らせします。


1 事案概要

(1) 平成26年度頃に、地方労働局の職員Aは、関係団体に対して、他の職員が退職後に再就職する可能性がある地位(ポスト)に関する情報提供依頼を行うとともに、当該関係団体に再就職する可能性のある職員に関する情報(仕事上の評判)を伝えた(法第106条の2違反)。

(2) 平成26年度から平成27年度にかけて、同労働局の職員Bは、関係団体に対して、当該関係団体に再就職する可能性のある職員に関する情報(仕事上の評判)を伝えた(法第106条の2違反)。
 なお、(1)、(2)により関係団体に情報提供された職員Dは、退職後に当該関係団体に再就職しているものの、再就職等規制違反行為は認められなかった。
(3) 平成26年度に、同労働局の職員Cは、在職中に利害関係企業等に該当する関係団体に対し、退職後の再就職先の候補の一つとして検討するため、当該関係団体の地位(ポスト)に関する情報(勤務日数、年休、賃金等)の提供を依頼した(法第106条の3違反)。
 なお、職員Cは当該関係団体には再就職していない。

2 処分量定
  職員A  減給2月(1/10)
  職員B  減給2月(1/10)
  職員C  減給1月(1/10)

3 処分年月日
  平成29年12月15日

4 再発防止策
  本件の背景には、再就職等規制に関する認識が十分でなかったことがあり、こうした違反行為が再び起きることがないよう、全ての労働局職員に対して、更なる再就職等規制に係る周知徹底を行うとともに、職員を指導する立場の管理職員に対する研修を改めて行う。
  また、今後退職する職員に対して、労働局長等の幹部職員が再就職等規制の説明を早急に行うなど、再就職等規制の遵守の徹底を図る。

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