ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2017年10月> 石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続きによる賠償金のお支払いについての周知活動を強化します



平成29年10月2日

【照会先】

労働基準局総務課石綿対策室

室長 前田 奈歩子 (5449)

室長補佐 橋口 忠 (5450)

((代表電話)) 03(5253)1111

((直通電話)) 03(3502)6795

報道関係者各位


石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続きによる賠償金のお支払いについての周知活動を強化します

~10月上旬に756人の方々へリーフレットを送付~

厚生労働省は、10月9日に大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決から3年という節目を迎えるにあたり、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続き(下記1.参照)についてご理解いただくため、より分かりやすくという観点から、これまでの周知用ポスターとリーフレットをリニューアルしました。

和解手続きの対象となる可能性のある方のうち、現住所等の確認が取れている756人に対しては、10月上旬にリーフレットを発送します。


1. 和解手続きの概要
 大阪泉南アスベスト訴訟は、「大阪府南部・泉南地域の石綿工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためである」として、損害賠償を求めた事案です。この訴訟については、平成2610月9日の最高裁判決において、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務づけなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
 国は、この最高裁判決を踏まえ、石綿工場の元労働者やその遺族の方々が、国を提訴し、訴訟の中で以下の要件を満たすことが確認され、和解が成立した場合には、損害賠償金をお支払いすることとしています。

  (1) 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場※1において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

※1 石綿紡績工場、石綿含有建材・製品の製造工場など
  (2)その結果、石綿による一定の健康被害※2を被ったこと。

※2 石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など
   (3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内※3であること。

※3 期間内であるかについては、弁護士などにお聞きください。

2. 周知活動の強化
 厚生労働省では、これまで、この手続きを広く知っていただくために、都道府県労働局、労働基準監督署、法テラス、労災指定医療機関などにポスターとリーフレットの掲示等のお願いをしてきました。今回、ポスターとリーフレットをより見やすく、より分かりやすくという観点からリニューアルし、石綿工場の元労働者やその遺族の方々にリーフレットをお送りすることとしました。
(1)新たなポスター・リーフレット
別紙参照
(2)リーフレットをお送りする石綿工場の元労働者やその遺族の方々について
以下の1と2の方々(計2,314人)が対象となります。このうち、氏名、現住所の確認が取れている方 756に対し、10月上旬にリーフレットをお送りします。
  また、氏名や現住所の確認が取れていない方については、引き続き確認作業を行い、確認が取れた方から順次リーフレットをお送りする予定です。
 1 石綿工場と考えられる事業場であり、かつ、石綿ばく露作業を国の責任期間内※4に行っていた可能性のある事業場において、石綿関連疾患による労災支給決定された方※5のうち、国の責任期間内に石綿ばく露作業に従事していた可能性のある方         1,356

※4 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間

※5 石綿特別健康被害救済法による特別遺族給付金の受給者を含む
 2 じん肺管理区分決定者のうち、石綿によるじん肺管理区分決定者であり、石綿工場と考えられる事業場で、かつ、石綿ばく露作業を国の責任期間内に行っていた可能性のある事業場において、「じん肺管理区分決定(管理2~4)」※6を受けた方(ただし、上記1に含まれる方114人を除く)                              958

※6 じん肺健康診断に基づき区分されたもの。管理1はじん肺の所見なし、管理2以上は所見あり。

3.今後の予定

平成2910月上旬  厚生労働省ホームページへのリーフレットの掲載

石綿工場の元労働者やその遺族の方々へのリーフレットの送付を開始

平成2911月以降     以下の機関へポスター・リーフレットを発送

・都道府県労働局(47か所)

・労働基準監督署(325か所)

・法テラス(61か所)

・自治体(1,788か所)

・労災指定医療機関(38,666か所) など

 

4. 和解手続きに関する詳しい内容についてのお問い合わせ先

○法テラス(日本司法支援センター)

電話 0570-078374(平日9~21時、土曜9~17時)

ホームページ  http://www.houterasu.or.jp/

○日弁連(日本弁護士連合会)

ホームページ  https://www.nichibenren.or.jp/

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2017年10月> 石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続きによる賠償金のお支払いについての周知活動を強化します

ページの先頭へ戻る