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平成28年12月27日

【照会先】

保険局高齢者医療課

課   長          泉  潤一

課長補佐          高橋 雄二

(代表電話) 03(5253)1111 (内線3191)

(直通電話) 03(3595)2090

報道関係者各位


後期高齢者医療制度の保険料軽減判定誤りによる保険料の過大・過小徴収について

 


1 事案の経緯および概要

 後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)の電算処理システム(以下「標準システム」といいます。)の設定に誤りがあり、平成20年の後期高齢者医療制度の発足以来、世帯主又はご本人が青色申告を行っている被保険者のうち一部の方について、保険料の均等割部分の軽減判定が誤って行われ、本来納付すべき金額と異なる保険料が賦課されてしまうシステム設計となっていました。


  ※ 対象となるのは、次のいずれの条件も満たす被保険者(ある都道府県における調査で当該都道府県の被保険者の約0.13%、保険料総額の約0.05%)

   (1) 世帯主、ご本人又はご本人以外の被保険者である世帯員が、青色事業専従者給与を支払っている、又は、年金収入(65歳以上の者の課税対象となる
     年金に限る)が120万円を超える青色申告者である
   (2) ご本人が、後期高齢者医療制度の加入の直前に協会けんぽなど被用者保険の被扶養者でなかった

   (3) 所得を再計算した結果、均等割の軽減区分が変更となる



 被保険者の皆さま、並びに標準システムを利用して保険料を算出している後期高齢者医療広域連合や市町村の皆さまに、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
 このシステム誤りは、平成23年以降、保険料の正しい計算方法に関する問い合わせをきっかけに認識したものです。以来、厚生労働省では、標準システムの改修は行わず、問い合わせのあった広域連合に対して正しい計算方法を個別に回答するなどにより対応してきました。
 しかし
、今般、システム上の対応を行わない限り、広域連合において正しい保険料賦課を行うことは実務的に困難であると判断し、保険料の計算方法に関するFAQの修正等解釈の徹底を図ったうえで 、これまでに誤って保険料を賦課された方の抽出とその方の修正賦課について応急的な対応を行うとともに、 標準システム自体の改修を行うこととしました。

 

 

2 今後の対応及びスケジュール

 広域連合及び市町村と連携の上、以下のスケジュールにより対応を進めてまいります。

(1)
平成291月上旬

 広域連合において、誤って賦課した可能性のある被保険者の抽出を行います。


(2)
平成29年1月中旬~4月上旬

 広域連合及び市町村において、抽出した対象者の所得を把握した上で、軽減判定が誤っている場合は、軽減判定の修正及び保険料の修正賦課を行います。

 

  ※ 対象者の抽出や保険料の計算はソフトウェアを用いて一括して行います。

  ※ 転居した被保険者の所得の把握などに時間がかかる場合があります。

  ※ 被保険者の方からの申し出は必要ありません。


(3)
平成29年4月中旬~5月上旬

 保険料の還付又は追加徴収の対象となる被保険者に対し、御迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、保険料の徴収が過大となっている被保険者に対しては、速やかに還付を行い、保険料の徴収が過小となっている被保険者に対しては、個々の事情を伺いながら丁寧に説明した上で本来の保険料を納付していただきます。


  ※ 平成26年の法改正により、平成27年度以降の保険料については、2年間の賦課決定の除斥期間が設けられていることから、平成27年度分の保険料の
     還付・徴収のある方から優先して修正します。

3 再発防止について

 今回の事案の原因は、後期高齢者医療制度創設当時のシステムの設定の誤りにありますが、今後のシステム改修に当たっては、複数の担当者による確認を徹底いたします。


                                                                                                以上

 

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