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平成28年9月20日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部

企画課若年者雇用対策室

 室   長  平岡 宏一 (5862)

 室長補佐  林   幹雄 (5691)

 (代表電話)03-5253-1111

 (直通電話)03-3597-0331

報道関係者各位


「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

 本日、厚生労働大臣は「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」をとりまとめ、労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に、別添1のとおり諮問しました。

 これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに政令の制定に向けて作業を進めることとしています。


【改正の主なポイント】

 青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の規定により、公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをする場合において、労働に関する法律の規定であって、青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときは、一定期間、その申込みを受理しないことができるとされている。

 雇用保険法等の一部を改正する法律により、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)が改正され、新たな義務規定が設けられたことに伴い、当該義務規定を求人不受理の対象条項として政令に追加する。 

<政令に追加する求人不受理の対象条項>
○ 男女雇用機会均等法第11条の2第1項
 事業主は、女性労働者が妊娠、出産したこと等を理由として、当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない旨の規定

○ 育児・介護休業法第16条の9第1項において準用する第16条の8第1項
 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が当該対象家族を介護するために請求した場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない旨の規定

 
育児・介護休業法第25条
 事業主は、労働者が育児休業、介護休業等の両立支援制度を利用したこと等を理由として、当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない旨の規定


○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第47条の3で読み替えて適用する育児・介護休業法の規定
 派遣労働者の派遣先における就業に関し、不利益取扱いの禁止及び就業環境を害する行為の防止に関する雇用管理上の措置義務について、労働者派遣法の特例により、派遣先事業主にも適用される、育児・介護休業法の諸規定

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