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平成28年7月15日 【照会先】 年金局事業管理課給付事業室 室長 重永 将志 (内線 3660) 室長補佐 尾山 将 (内線 3593) (直通電話) 03(3595)2796 日本年金機構年金給付部 部長 田中 謙一 (直通電話) 03(6892)0768 日本年金機構経営企画部広報室 (直通電話) 03(5344)1110 |
報道関係者各位
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。
こうしたことを踏まえ、精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省に設置した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について、議論がなされました。
今般、当該専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施することとしました。
『障害年金(精神の障害)の認定の地域差改善に向けた対応』の概要
1.等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定
精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、
障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度と
して、以下のア、イを盛り込んだガイドラインを策定しました。
今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定を行います。
ア 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」
イ 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示
※ 障害の程度を診査する医師は、上記アを目安としつつ、診断書の記載内容等から目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた様々な要素
(上記イ)
を考慮したうえで、専門的な判断に基づき、総合的に等級判定を行います。
(したがって、「等級の目安」と異なる等級になることもあります。)
※ ガイドライン実施時に障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方で、
ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。
また、施行後3年を目途にガイドラインに基づく認定状況について検証を行い、
必要に応じてガイドラインの見直し等を検討します。
2.診断書(精神の障害)の記載要領の作成
障害年金請求者や受給者の病状及び日常生活状況を適切に診断書へ反映していただくために、
診断書を作成される医師向けに、診断書の記載時に留意して欲しいポイントなどを示した記載要領を作成しました。
※ 記載要領は、
日本年金機構等のホームページに掲載し、診断書を作成される医師が必要な時に確認できます。
3.請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成
障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、
請求者等へ照会する際に使用する文書(「日常生活及び就労に関する状況について
(照会)」)を作成し、主な照会事項を整理しました。
※ この照会文書は、ご本人や家族のほかに、日常的にご本人と接していて生活状況をよく把握されている第三者
(例えば地域や職場での支援者など)に記載していただくことも可能です。
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