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平成28年4月1日

【照会先】

政策統括官付労政担当参事官室

参事官 青山 桂子

室長補佐 新堀 徳明

(代表) 03(5253)1111(内線7742)

(夜間直通) 03(3502)6734

報道関係者各位


電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(いわゆるスト規制法)の対象となる発電事業者の指定について

 「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)が平成28年4月1日に施行されることに伴い、同法により改正される「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和28年法律第171号。以下「スト規制法」という。)」第1条の規定に基づき、厚生労働大臣は、スト規制法の対象となる発電事業に係る「同法で禁止される争議行為によって電気の安定供給の確保に支障が生じうる発電事業者」として、以下を指定しました。

名称

本店の所在地

・関西電力株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16

・九州電力株式会社

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82

・四国電力株式会社

香川県高松市丸の内2番5号

・中国電力株式会社

広島県広島市中区小町4番33

・中部電力株式会社

愛知県名古屋市東区東新町1番地

・東北電力株式会社

宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号

・北陸電力株式会社

富山県富山市牛島町15番1号

・北海道電力株式会社

北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地

・電源開発株式会社

東京都中央区銀座6丁目15番1号

・日本原子力発電株式会社

東京都千代田区神田美土代町1番地1

・沖縄電力株式会社

沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号

・東京電力パワーグリッド株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

・東京電力フュエル&パワー株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

・東京電力ホールディングス株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

※設立日等の順(ただし設立日が同じ場合には50音順で表記)

 

 

また、今般の指定に当たり、労使関係者から意見を聴取しており、その際に出た主な意見とそれに対する厚生労働省の見解は別紙のとおりです。

 

(参考)

○ スト規制法(※)は、電気事業の特殊性と国民経済や国民の日常生活に対する重要性にかんがみ、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生じさせる行為を明文で禁止。(発電所における発電機の起動停止、発電所における使用者のロックアウト等を想定)

※ 昭和27年に行われた電気事業・石炭鉱業の両ストライキが国民経済と国民の日常生活に与えた影響が甚大であったこと等から制定されたもの。

○ 対象となる電気事業は、「一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的とする事業」であり、電気事業法上の一般電気事業(東京電力株式会社、関西電力株式会社等10電力)、卸電気事業(電源開発株式会社・日本原子力発電株式会社)がその対象となっていたところ。

○ 第2弾電力システム改革を目的とした「電気事業法等の一部を改正する法律」により、電力小売・発電の全面自由化に加え、電気事業類型も見直し。

○ それに伴い、スト規制法の改正を行い、いわゆるスト規制法の対象事業となる「電気事業」について、1.一般送配電事業(旧一般電気事業者の送配電部門)、2.送電事業(旧卸電気事業者の送電部門)、3.禁止される争議行為によって電気の安定供給の確保に支障が生じうるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者、とする規定の整備を行った。

○ なお、今般指定する「発電事業者」は、実質的にこれまでの対象事業者と同じとなる。

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