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平成28年3月14日

【照会先】

労働基準局 勤労者生活課

課長 富田 望

係長 上村 昂大

(代表電話) 03(5253)1111(内線 5376)

(直通電話) 03(3502)1589

報道関係者各位


「中小企業退職金共済法施行令・中小企業退職金共済法施行規則等の改正」などの諮問と答申

~中小企業退職金共済制度の利便性が向上します~

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱(中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係)」や「平成28年度の付加退職金支給率」などについて諮問を行いました。

 これらの諮問を受け、同審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会(部会長 勝悦子 明治大学副学長)で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令・告示の改正について、平成28年4月1日の施行に向け、速やかに改正作業を進めるとともに、平成28年度の付加退職金支給率は、本年度の運用収入の見込み等を勘案し、「0%」とします。


【政省令・告示案のポイント】(詳細は別添3)

1、特定退職金共済制度 (所得税法施行令第73条第1項に規定する退職金共済事業をいいます)から、中小企業退職金共済制度への資産移換が認められることに伴い、資産移換を希望する事業主が行う必要のある手続きなどを定めます。

 

2、共済契約者が中小企業者でなくなった場合に確定拠出年金(企業型)への資産移換が認められることに伴い、移換対象となる確定拠出年金(企業型)の要件などを定めます。


3、建設業退職金共済制度については、退職金が支給されない掛金納付月数の期間が現行の24か月から12か月へ短縮されるとともに、退職金の予定運用利回りが現行の2.7%から3.0%に引き上げられます。


4、退職した被共済者へ確実に退職金を支給することができるように、独立行政法人 勤労者退職金共済機構が、住民基本台帳ネットワークやマイナンバーを活用し、退職した被共済者に対して退職金の請求勧奨を行います。


 

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