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平成27年9月25日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部

企画課若年者雇用対策室

 室   長  牛島 聡   (5862)

 室長補佐  豊田 真紀子(5334)

 (代表電話)03-5253-1111

 (直通電話)03-3597-0331

職業能力開発局総務課

 課   長   吉永 和生  (5910)

 調 査 官   宮下 雅行  (5976)

 (代表電話)03-5253-1111

 (直通電話)03-3502-6783

報道関係者各位


「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

厚生労働大臣は「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針案」をとりまとめ、平成27年9月18日、労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に別添1のとおり諮問しました。

これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)及び職業能力開発分科会(分科会長:小杉礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。

厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに施行規則等の制定に向けて作業を進めることとしています。


【1.青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱の主なポイント】

(1)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定事業主の認定基準

・新規学校卒業者又は若者であることを条件とした求人・募集を行っていること

・直近の3事業年度間において採用した新規学校卒業者の離職率が2割以下、直近の事業年度における月平均所定外労働時間が20時間以下等、雇用管理の状況が一定水準を満たしていること

・平均勤続年数等の職場情報を公表していること

・新規学校卒業者の内定取消し、事業主都合による解雇等を行っていないこと 等

(2)毎事業年度の報告

認定事業主は、毎事業年度終了後1月以内に、認定状況報告書を提出しなければならないものとする。

(3)その他所要の措置を講ずる。

 

【2.勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱の主なポイント】

認定事業主に対する、トライアル雇用奨励金、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金の助成額又は助成率を引き上げる。

 

【3.青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針案の主なポイント】

青少年の雇用の促進等に関する法律第7条に基づき以下の事項について規定するもの。

・事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

(労働関係法令等の遵守、意欲・能力に応じた就業機会の提供等)

・事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置

(雇用管理の改善に係る措置、職業能力の開発及び向上に係る措置)

・職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき 措置

(青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進、中途退学者及び未就職卒業者への対応、募集情報提供事業者による就職支援サイトの運営、職業能力の開発及び向上に係る措置、職業生活における自立促進のための措置、青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介 等)

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