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平成27年8月25日

【照会先】

医政局 地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室

病院前医療対策専門官 酒井 智彦 (内線2597)

救急医療係 係長 樋口 恒央 (内線2550)

救急医療係 主査 牛坊 桂太 (内線2550)

(代表電話) 03-5253-1111

(直通電話) 03-3595-2194

自動体外式除細動器(AED)設置登録情報の有効活用等について

 


厚生労働省は、自動体外式除細動器(以下「AED」という)の設置者に対して、AEDを設置した場合には、一般財団法人日本救急医療財団(以下「財団」という。)に登録するようにお願いしているところです。今般、財団に設置された「AED設置登録情報等に関する小委員会」において、別添のとおり「AED設置登録情報の有効活用について(AED設置登録情報等に関する小委員会報告書)」(以下「報告書」という。)が取りまとめられたので、公表します。

また、本日付で都道府県に対して「自動体外式除細動器(AED)設置登録情報の有効活用等について」(平成27年8月25日付医政発第0825第7号厚生労働省医政局長通知)を発出し、全国に設置されているAEDの設置登録情報の活用の周知等について情報提供しています。厚生労働省としては、AED設置登録情報が全国で有効活用され、各地域においてAEDが必要な場合に有効に使用され、地域の救命率が向上するような医療提供体制が整備されることを期待しています。

 

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