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平成27年3月25日 【照会先】 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課 課長 宮本 直樹 (5780) 調査官 松永 久 (5649) 課長補佐 中園 和貴 (5859) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)1173 |
報道関係者各位
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました
厚生労働省は、
このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、本日告示しましたので、お知らせします。
障害者差別禁止指針では、
すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。
合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。
厚生労働省では、今後、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていきます。
■両指針のポイント
【障害者差別禁止指針】
・すべての事業主が対象
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
例:募集・ 採用
Ø 障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること。
Ø 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
Ø 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること。
【合理的配慮指針】
・すべての事業主が対象
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
例:募集・採用時、採用後 ※合理的配慮指針の別表より
Ø 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)
Ø 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)
Ø 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
Ø 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
Ø 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)
<参考>
【これまでの経緯】
○平成19年9月 …日本が、国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」
(障害者権利条約)に署名
○平成25年6月 …障害者権利条約の批准に向けた法整備の一つとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正。雇用分野において事業主に対して障害者への差別禁止及び合理的配慮の提供を義務づける規定を新設
○平成25年9月
~平成26年5月 …「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」を開催(全11回)し、平成26年6月に報告書をとりまとめ
○平成26年9月
~平成26年12月 …労働政策審議会(障害者雇用分科会)において議論(全4回)
○平成27年3月2日 …同分科会において、両指針について諮問・答申
【今後の予定 】
○ 平成 27年 5月頃 …事例集、Q&Aを作成
○平成28年 4月 …施行
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