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平成27年3月4日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

課長 宿里 明弘

課長補佐 松本 彩 (7875)

(代表電話) 03-5253-1111

「短時間労働者対策基本方針(案)」の諮問及び答申について

 本日、厚生労働大臣が労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して諮問した「短時間労働者対策基本方針(案)」について、本日、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島優子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに短時間労働者対策基本方針(告示)の制定作業を進めることとしています。

   

※短時間労働者対策基本方針とは

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、短時間労働者(パートタイム労働者)の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるもの。


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