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平成27年1月27日

【照会先】

厚生労働省年金局事業管理課

補佐 西崎 (3644)

主査 高橋 (3647)

(電話代表) 03(5253)1111

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。

(参考)
1 法律の内容
○ 事業主が従業員から厚生年金保険料を天引きしたにもかかわらず、保険料を納付しなかった等のために年金記録がない事案について、年金給付を行うことを可能とする措置を講じたもの。
○ 年金記録確認第三者委員会でのあっせん等を受けて、年金記録を訂正し、年金給付を行うとともに、事業主に対しては、保険料の納付を勧奨し、追納を求めていく仕組み。
○ 議員立法により提案され、平成19年12月成立。

2 国会報告
 ○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条において、政府は、概ね6か月に1回、国会に、年金記録確認第三者委員会の調査審議の結果や事業主の保険料の追納件数等を報告すると規定されている。
○ 今回の国会報告は、平成26年9月30日までに年金記録確認第三者委員会においてあっせんが行われた事案等について報告するものであり、今回は第14回目の報告である。(本日閣議決定)
(参考)第13回報告 平成26年7月25日

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