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平成26年9月24日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課

課長      蒔苗 浩司

課長補佐  中井 麻祐子

(代表番号) 03(5253)1111(内線7852)

(直通番号) 03(3595)3274

報道関係者各位


「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)」の諮問と答申

 厚生労働省は本日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)」について諮問を行いました。

 これについて、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島 優子 弁護士)で審議した結果、同審議会から塩崎 恭久厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申がありました。 

 厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令と指針の改正作業を進めます(平成26年10月中公布予定、平成27年4月1日施行予定)。



【省令案のポイント】(詳細は別添3)

  ○ 現行の認定制度(くるみん認定)について基準を一部改正する。
  (1) 男性の育児休業等取得の基準について、中小企業の特例を拡充。(別添3-改正認定基準案5)
  (2) 女性の育児休業取得の基準について、計画期間における育児休業取得率を70%から75%に引き上げ。(同6)
  (3) 働き方の見直しの基準を一部改正し、短時間正社員制度やテレワークなどを例示。(同8)

  ○ 新たな認定制度(特例認定:プラチナくるみん認定)について基準を創設する。  
  (1) 男性の育児休業取得率の基準と働き方の見直しの基準について、現行の基準よりも高い基準を規定(男性の育児休業などの取得者1名以上→13%以上など)。
    (別添3-特例認定基準案5) 
  (2) 女性労働者が育児休業を取得したり、子育てをしながら仕事を続け、活躍したりできるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組に関する計画を策定し、
    実施していることを認定基準に追加。(同10)

  ○ 特例認定を受けた後に公表する実績値の公表事項について規定する。(別添3-P3「特例認定基準に関する実績値の公表事項」) 



 【行動計画策定指針案のポイント(一般事業主行動計画に係る部分)】(詳細は別添4)

  ○ 企業における両立支援のさらなる取組を促進するため、非正規雇用の労働者も取組の対象であることを明記。(別添4-P2-六-1-(4))

  ○ 次世代育成のためには、男性の育児休業取得促進の取組、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進の取組など、働き方・休み方の見直しに役立つ取組を
   進めることが重要であることを盛り込む。(P2-六-1-(1))

  ○ 一般事業主の認定に関する基準(法第13条)の見直しに伴い、男性の子育て目的の休暇の取得促進策として、小学校就学前の子どもがいない労働者に係る
   休暇制度について規定。(P4-七-1-(1)-イ)

  ○ 改正法により、特例認定制度(プラチナくるみん制度)が創設されたことに伴い、特例認定制度に関する項目を追加し、これらの基準を踏まえ、子育てをしながら
   活躍する女性を増やすための環境整備などの規定を整備。(P5-七-1-(1)-オ)

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