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平成26年9月22日

【照会先】

大臣官房国際課国際協力室

専門官   杉田 塩 (7304)

(代表電話) 03(5253)1111

第12回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合(開催案内)


1.  開催日程・場所

(1) 日程

    平成 26 10 21 日(火)~ 10 23 日(木)

(2) 場所

    品川プリンスホテル(東京都港区)

 

2.  テーマ・議論の主題

(1) テーマ:高齢化する社会に対応するしなやかなコミュニティを育む

Resilient communities for Active Aging

Active Aging :人が年齢を重ねるにつれて、健康、社会参加、社会保障を最大限生かして、生活の質を高めていく取組のこと( 2002 WHO Active Ageing A Policy Framework 」より)

(2) 議論の主題

・コミュニティの能力を活用した高齢者の健康・生活支援

・高齢者の介護サービスと人材育成

・高齢者にやさしい街づくり

・高齢者の社会参加及び社会貢献

・高齢化に関する ASEAN の協力と連携

 

3. 参加者(予定)

ASEAN10 ヶ国 の社会福祉政策担当行政官(各国1名)、保健政策担当行政官(各国2名)及び雇用政策担当行政官(各国1名)、中国と韓国の行政官

※ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、

ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、

フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国

 

4.  協力機関

ASEAN 事務局、 WHO 健康開発総合研究センター

国際労働機関 (ILO) 駐日事務所、独立行政法人国際協力機構 (JICA)

 

5.  使用言語

英語(日本語通訳はありません)

 

6.  開催の趣旨

厚生労働省は、 2003 年より、社会保障の分野における ASEAN 諸国との緊密な関係をさらに発展させ、また、これら分野での人材育成を強化するため、 ASEAN ・日本社会保障ハイレベル会合を開催しています。 ASEAN10 ヶ国から社会福祉、保健政策、雇用政策を担当するハイレベル行政官を招聘し、中国、韓国の代表にもオブザーバ参加を依頼しています。本会合は、 ASEAN+3 保健担当及び社会福祉担当大臣会合を支える事業として関係国間で位置づけられており、第 11 回会合までの結果は、 ASEAN+3 保健大臣会合、 ASEAN 3 社会福祉大臣会合等に報告され、高い評価を得ています。

12 回会合は、 高齢化する社会に対応するしなやかなコミュニティを育むをテーマとしています。 ASEAN 地域においては、日本と同等かそれ以上の速さで高齢社会を迎えると予測されており、高齢化対策への認識が高くなっています。こうした中、厚生労働省では世界で最も高齢化が進んでいる日本の取組について、その知見や経験を共有するために、 ASEAN 地域における Active Aging に向けた取組に協力を行っているところです。本会合では、コミュニティに着目し、地域の中の医療保健福祉システムの充実や高齢者の住みやすい街づくりについて議論することにより、今後の ASEAN 地域の高齢化施策の強化および国際協力が深まることが期待されます。

 

7.  プログラム(予定)

10 21 日(火) 9:30 17:00

・  開会

・  パネルディスカッション

・  協力機関講演

 

10 22 日(水) 8:00 18:30

・  自治体訪問

・  老人福祉施設訪問

・  医療機関訪問

 

10 23 日(木) 9:00 15:00

・   日本式介護サービス、人材育成、福祉用具、高齢者の食(健康維持、食べやすい形状)等の紹介

・  パネルディスカッション

・  協力機関講演

・  会議のまとめ(リコメンデーション採択)

・  閉会

 

8.  傍聴

傍聴が可能なプログラムは、 10 21 日(火)と 10 23 日(木)となります。

傍聴を希望される方は下記要領によりお申し込み下さい。  

 

 

(募集要領)
(1)
別添傍聴申込書に必要事項を記載の上、電子メールにてお申し込みください。

  ・申し込み先

    第12回 ASEAN ・日本社会保障ハイレベル会合受託

株式会社JTBコミュニケーションズ ハイレベル会合事務局

    電子メールアドレス : caring-societies2014@jtbcom.co.jp

(2) 申し込み締め切り日は10月10日(金)17時です。

(3) 傍聴が可能な人数は若干名です。希望者多数の場合は抽選により、傍聴できる方を選定させていただきます。

(4) 傍聴者は留意事項を遵守してください。遵守されない場合は、ご退場いただく場合があります。

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