ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年5月> 東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて



平成26年5月13日

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

室長 池上 直樹 (3660)

室長補佐 清原 範久 (3679)

(代表電話) 03(5253)1111

東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

1.東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

震災により行方不明となった方に係る死亡一時金については、今般、震災による被害の甚大さ及びいわゆる掛け捨て防止という死亡一時金の考え方を踏まえ、「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」(平成23年6月7日法務省民事局民事第一課長通知)により死亡届が受理された日の翌日から2年以内に請求があった場合には、時効を援用せず(下記参考を参照)、死亡一時金を支給する取扱いとし、本日、日本年金機構宛てに通知しましたのでお知らせいたします。(PDF 別紙1  

また、上記以外の場合についても、以下のような特別な事情等により死亡一時金の請求が著しく困難であったと認められる場合には、厚生労働省で個別に判断のうえ、時効を援用せず、支給する取扱いとします。

・両親が死亡又は行方不明となり、未成年者の子のみが残された

・居住している自治体の行政機能が、長期間回復しなかった

・遠隔地への移転を余儀なくされ、また、行政上の手続きが特に困難な事情があった


(参考1)

東日本大震災により行方不明となった方の生死が震災後3か月間分からない場合には、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)により、震災から3か月経過した日以降、死亡一時金の請求が可能となったため、基本的に震災から2年3か月で時効となっています。(この法律に基づく死亡一時金の支給実績については、PDF 別紙2

    この点について、本年3月、総務省年金業務監視委員会から「現場の実情を踏まえた適切な 措置をとり、被災者に対する死亡一時金の不支給という事態をできるだけ回避する必要がある 。」と指摘されたところです。

 

(参考2)

失踪宣告を受けた方の死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、本来の請求可能期間を過ぎた場合であっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には時効を援用せず、死亡一時金を支給する取扱いにしています。


2.取扱いの周知等について

死亡一時金の請求期間の取扱いについて、以下のとおり一般の方への周知等を進めていきます。

○ 地方厚生局を経由して市区町村に通知を行い、この取扱いを周知するとともに、これまでに、今回の取扱いのケースに該当した方を把握している場合には、年金事務所に相談するよう呼びかけを依頼します。あわせて、全国社会保険労務士会連合会にも、この取扱いの周知等について協力要請を行います。

○ また、日本年金機構のホームページにお知らせを掲載し、その中で、該当すると思われる場合は年金事務所へ問い合わせていただくよう呼びかけます。

○ これまでに死亡一時金の請求又は請求の相談があった方については、日本年金機構において保存されている書類等を点検し、死亡一時金の支給対象となることが確認できた場合には、ご連絡の上、支給のための手続きを行います。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年5月> 東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

ページの先頭へ戻る