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平成25年12月20日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局 

子育て世帯に対する臨時特定給付措置支給業務室

室長 定塚 (内線7811)

室長代理 田中 (内線7871)

室長補佐 芦田 (内線7904)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2519

【照会先】

社会援護局 簡素な給付措置支給業務室

室長補佐 清野 (内線2128)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)3533

報道関係者各位


「子育て世帯臨時特例給付金」及び「簡素な給付措置及び子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務実施本部」について

 

本年12月5日に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」に基づき、「消費税率引上げによる需要の過度の変動が景気の下振れリスクとならないよう・・・、子育て世帯への影響を緩和するための給付措置を講ずる」こととなりました。

本日付けで、事務次官通知「子育て世帯臨時特例給付金の実施について」(厚生労働省発雇児1220第1号。別添1参照)を発出し、現時点で検討している「子育て世帯臨時特例給付金」の概要などについて、各地方公共団体あてにお示ししました。

また、この「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」の支給に関する検討を一体的に進めるため、昨日、厚生労働省の「簡素な給付措置支給業務実施本部」(本年10月設置)を「簡素な給付措置及び子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務実施本部」(別添2参照)と改組しましたので、お知らせいたします。


  【事務次官通知のポイント】

○ 「子育て世帯臨時特例給付金」は、消費税引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施するもの。児童手当の上乗せではなく、「臨時福祉給付金」と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するもの。

○ 「子育て世帯臨時特例給付金」は、平成26年1月1日を基準日とし、平成26年1月分の児童手当の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者を基本として、1回限りで支給する(対象児童1人につき10000円)。
※ 対象児童:支給対象者の平成26年1月分の児童手当の対象となる児童(臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等を除く)を基本

 

○ 「簡素な給付措置及び子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務実施本部」において、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」に関する検討を一体的に進めていく。

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