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平成25年12月25日

【照会先】

大臣官房総務課

課長補佐 柳澤 (内線7106)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(5253)3036

報道関係者各位


平成24年度所管特例民法法人に対する立入検査実施状況の取りまとめ

 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果をそれぞれ公表することとされています。
 今般、本申合せに基づき、平成24年度における厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。

1 総括表

  所管法人数(注1)        立入検査実施法人数 指摘事項のあった法人数
   本省所管 298 88 41
地方支分部局所管 137 48 19
    合 計 435 136(注2) 60

(注1)所管法人数は、平成24121日時点の法人の実数である。

(注2)内閣府が公表している「平成25年度特例民法法人に関する年次報告」では137となっているが、把握誤りがあったため訂正している。

2 指摘事項の概要

   指摘事項のあった法人数  
     法人運営面   事業実施面   財務・会計面 
    本省所管 41 34  13  21 
 地方支分部局所管 19 14 3 4
      合 計 60 48 16 25

[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)

・事務規則や職員規則等の法人の業務運営に関する各種規則が作成されておらず、事務所に備え付けられていない。(← 各種規則を作成し、事務所に備え付けるよう指導。)

・インターネット等で公表することとされている業務及び財務等の資料が適切に情報公開されていない。(← 情報公開を適切に行うよう指導。)

(事業実施面)

・公益事業の規模が総支出額の2分の1未満である。(← 法人の在り方、事業内容の精査を行い、実態に即した法人運営となるよう指導。)

・定款に定める法人の目的等に適合しない事業を実施している。(← 事業を見直すよう指導。)

(財務・会計面)

・会計処理規則等の各種規定の一部が定められていない。(← 各種規定を定めるよう指導。)

・計算書類に重要な会計方針の注記がされていない。(← 計算書類への注記を指導。)

3 過去3年間の立入検査の実施状況(平成22年度~平成24年度)

 

    所管法人数(注)      立入検査実施法人数    立入検査実施率
      本省所管  298 269  90.3% 
   地方支分部局所管  137 134  97.8% 
        合 計 435 403  92.6% 
(注)所管法人数は、平成24121日時点の法人の実数である。

[過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった主な理由]

・平成22、23年度未実施のものを含め、平成24年度に立入検査予定だったが、都合がつかず、翌年度に実施することとしたため。(移行・解散したものを除き、今年度全て実施予定。)

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