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平成25年11月7日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

        輸入食品安全対策室

 室  長 三木 朗

輸出国査察専門官 長谷川 眞住

(電話代表) 03(5253)1111 (内線2496)

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

~韓国産赤とうがらし、その加工品~

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
韓国産赤とうがらし、その加工品(簡易な加工のもの。) ジフェノコナゾール  検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産赤とうがらしから基準値を超えるジフェノコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<ジフェノコナゾールについて>

1. トリアゾール系農薬・殺菌剤

2. 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0096mg/日です。

3. 体重60kgの人がジフェノコナゾールが0.20ppm残留した赤とうがらしを毎日2.88kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

4. ジフェノコナゾールは、赤とうがらしには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、茶には10ppm、いちごには5ppm、きゅうりには1ppmの基準値が設定されています。

<韓国産赤とうがらしのジフェノコナゾールに係る違反の内容>

1.品名:乾燥赤とうがらし
  輸入者:有限会社 ライズ
  輸出者:YEONG YANG RED PEPPER TRADE CORP.
  届出数量及び重量:20 カートン、0.40 トン
  検査結果:ジフェノコナゾール0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:福岡検疫所 門司検疫所支所
  日本への到着年月日:平成25年7月12日
  違反確定日:平成25年8月2日
  貨物の措置状況:全量積み戻し済

2.品名:乾燥赤とうがらし
  輸入者:株式会社 晃商
  輸出者:BALAN TRADING COMPANY
  届出数量及び重量:50 カートン、1.00 トン
  検査結果:ジフェノコナゾール0.20ppm検出(基準値:0.01ppm)
  届出先:関西空港検疫所
  日本への到着年月日:平成25年10月12日
  違反確定日:平成25年11月6日
  貨物の措置状況:全量保管中

3.品名:乾燥赤とうがらし
  輸入者:株式会社 晃商
  輸出者:BALAN TRADING COMPANY
  届出数量及び重量:8 カートン、0.16 トン
  検査結果:ジフェノコナゾール0.05ppm検出(基準値:0.01ppm)
  届出先:関西空港検疫所
  日本への到着年月日:平成25年10月12日
  違反確定日:平成25年11月6日
  貨物の措置状況:全量保管中

参考 :韓国産赤とうがらしの輸入実績(平成24年4月1日~平成25年11月5日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成24年 150 563.15
平成25年 70 252.72 15 3(ジフェノコナゾール)
* 残留農薬(ジフェノコナゾール)に係る検査

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