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東日本大震災関連情報

福祉・介護・その他

障害福祉

障害者自立支援法に基づく障害者(児)への福祉サービスや自立支援医療などの利用について

東日本大震災に伴い、以下のような障害者自立支援法に基づく障害者(児)への福祉サービスや自立支援医療などに関する弾力的措置が行われています。

  1. 1.受給者証なしでサービスが受けられます。(これまでサービスを受けられていた方)

    受給者証の交付を受けていること、氏名、生年月日、居住地を申し出れば、受給者証がなくても事業者からサービスを受けたり、医療機関、薬局で受診や薬の受け取りをすることが可能です。(あわせて受給者証の再交付を市町村に申し出てください。)

  2. 2.今まで利用していた以外の事業者から同様のサービスを受けたり、医療機関、薬局でも受診や薬の受け取りをすることが可能です。
  3. 3.利用者負担の免除又は支払の猶予を受けられます。

    事業者や医療機関の窓口でご相談ください。

    1. (1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
    2. (2)以下に該当する方
      1. [1]住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
      2. [2]主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
      3. [3]主たる生計維持者が行方不明である方
      4. [4]主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
      5. [5]主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
      6. [6]東京電力福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示等の対象となっている方
  4. 4.震災後に支給決定の有効期間が切れたとしてもサービスが利用できます。

    支給決定の有効期間が3月11日〜8月30日までに切れる場合は、8月31日まで期限が自動的に延長されます。

  5. 5.新規の支給決定や支給決定の変更が簡易な手続で受けることができます。

    通常の支給決定手続をとることができない場合には、ご利用される方からの聞き取 りなどで支給決定や支給決定の変更を行うことができます。

    • ※上記の取扱いは、地震発生後、被災地域から他の市町村に避難された方も対象となります。
    • ※上記の3及び5は、補装具費の取扱いについても同様です。

    上記の記載事項を含め福祉サービスや自立支援医療などの利用に関しては、「お問い合わせ先」にお問い合わせください。また、その他生活等でお困りの場合は、「生活等の相談窓口」もございますので、ご利用ください。

東日本大震災に伴う障害福祉サービスの提供等の取扱いについて

東日本大震災に関連し、以下のような障害福祉サービスに係る弾力的措置が行われていますので、ご参考にしてください。詳しくは各県に相談してください。

  • ※各事務連絡、通知は、厚生労働省ホームページからご覧いただくことができます。

サービスの提供について

  1. 被災者等を受け入れたときなどに、一時的に、定員を超える場合を含め人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととしています。
  2. やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とすることができます。
  3. 避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象となります。
  4. 利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいてサービスを提供した場合も報酬の対象にすることができます。
    • ※避難先の施設で費用がかかった場合には、避難をした事業者から避難先の事業者に支払ってください。

利用者への対応について

  1. 震災後に利用者の受けている支給決定の有効期間が切れていたとしても、サービスを提供できます
    • ※特別措置法により、支給決定の有効期間が3月11日〜8月30日までに切れる場合は、これを8月31日まで延長することとされています。
  2. 利用者が受給者証を持っていなくても、サービスを提供できます。
  3. 震災等により利用者負担の支払が困難な方については、利用者負担の徴収の猶予や減免を行うことができます。

報酬の請求について

  1. 震災等によりサービス提供記録を滅失等した場合や、サービスの提供内容を十分に把握することが困難な場合は、3月から7月分のサービス提供分について、概算による請求を行う旨を国保連に届け出ることができます。(この場合、報酬の支払はこれまでの実績により算出した額が支払われます。)
    なお、8月サービス提供分以降の介護給付費等の請求については、原則として概算による請求を行わないこととし、通常の方法による請求が引き続き困難な障害福祉サービス等の事業所については、個別に国保連に相談する取扱いとします。
  2. 一時的に報酬の支払いが中断した場合には、福祉医療機構による経営資金の貸付が受けられる場合があります。
    • ※この件に関する問い合わせ先
      独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付部福祉審査課
      TEL 0120-3438-62
      FAX 03-3438-0583

介護職員等の派遣、避難者の受入等

  1. 各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、国や県などの調整を受けて、別の事業所等より介護職員等の派遣を受けることができます。
  2. 被災等により利用者を避難させたい場合には、国や県などの調整を受けて、受入施設を確保することができます。

福祉避難所について

  1. 事業所や施設が福祉避難所の指定を受けて利用者等に対して支援を行うことも考えられます。福祉避難所は原則として10:1の職員配置とされていますが、特別基準として職員配置の上乗せを認められる場合もありますので、都道府県等と相談してください。
    ただし、同一サービスにつき、障害者自立支援法による報酬と福祉避難所に係る支弁の両方を得ることはできません。

雇用調整助成金等について

  1. 震災に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険の適用事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する雇用調整助成金が利用できます。
    雇用調整助成金の概要
    中小企業は原則8割
    上限額は1人1日当たり7,505
  2. 震災等により、事業所が休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受けとれない状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付が受給できることとなっています。

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