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東日本大震災関連情報

災害救助・生活支援

災害救助について

災害救助法の概要

災害救助法が適用された地域には、同法による救助が行われます。災害救助法による救助の種類として、以下が定められています。

  1. [1]難所、応急仮設住宅の設置
  2. [2]食品、飲料水の給与
  3. [3]被服、寝具などの給与
  4. [4]医療、助産
  5. [5]被災者の救出
  6. [6]住宅の応急修理
  7. [7]学用品の給与
  8. [8]埋葬
  9. [9]死体の捜索および処理
  10. [10]住居、その周辺の土石などの障害物の除去

災害救助法の適用〔都道府県知事が決定〕

東日本大震災では、下記の自治体に災害救助法が適用されています。

  • 岩手県 全市町村に適用
  • 宮城県 全市町村に適用
  • 福島県 全市町村に適用
  • 青森県 1市1町に適用
  • 茨城県 28市7町2村に適用
  • 栃木県 15市町に適用
  • 千葉県 6市1区1町に適用
  • 東京都 47区市町に適用※
  • 新潟県 2市1町に適用 ※※
  • 長野県 1村に適用※※

※は、帰宅困難者対応
※※は、3月12日発生した長野県北部を震源とする地震により適用となったもの

災害救助法の弾力運用について

被災地でない都道府県が避難所や応急仮設住宅を設置した場合や旅館やホテルを借り上げた場合でも、災害救助法による国庫負担の対象となります。
避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設を利用するときの経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となります。
被災3県の負担軽減のため、求償に関する事務処理を厚生労働省が代行しています。
都道府県が民間賃貸住宅を借り上げ、現に救助を要する被災者に対して提供した場合、災害救助法の対象となり国庫負担が行われます。また、災害発生以降に被災者名義で契約したものも同様です。
災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2か月を超えて、当分の間、行うことができます。また、応急仮設住宅の建設用地における造成費および原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となります。
屋内退避または自力での避難が可能な方で構成される世帯は、緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できます。公営住宅などに一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能です。
避難所で厳しい生活をしている避難者の事情を勘案して、一時的に旅館、ホテルなどを活用した避難所を数日間またはそれ以上利用することも差し支えないこととしています。
岩手県、宮城県、福島県に対して、以下の項目について県における柔軟な対応を要請しました。
  1. (1)応急仮設住宅の早期入居についての具体的留意点の再度周知
  2. (2)県外避難者に対して、応急仮設住宅の募集情報など必要な情報を提供できる体制の構築の要請
  3. (3)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の家賃
被災地において土葬された遺体について、改葬を行う場合の経費は、災害救助法の国庫補助の対象となります。
民間賃貸住宅、空き家、公営住宅などを借り上げて応急仮設住宅として提供した場合のエアコンなどの附帯設備については、(1) 通常は、家賃などの中で相当額を上乗せすること(2) (1)による対応が困難な場合で、住宅の所有者・管理者に対して相当の設置費用を支出した場合には、国庫負担の対象とすることを認めています。
租税特別措置法に基づき、贈与税などの納税猶予の適用を受けている農地などを都道府県が応急仮設住宅のために一時使用する場合においても、手続きをすれば税制上の特例措置が継続されます。
応急仮設住宅についてバリアフリー化を進めるため、以下の経費は国庫負担の対象となります。
  1. (1)必要な場合には完成後に簡易スロープなどのバリアフリー化の補修や応急仮設住宅敷地内 通路を簡易舗装化するための経費
  2. (2)暑さ寒さ対策として必要な場合の断熱材の追加や二重ガラス化、日よけ、風除室の設置など、地域や入居者の実情に応じて追加的に対応した場合に必要となる相当な経費の増加額
  3. (3)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の家賃

被災者生活再建支援制度

住宅が全壊または半壊した被災者に対する「被災者生活再建支援制度」(内閣府所管)については、内閣府のホームページをご覧ください。

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